・他の予約に影響が生じない範囲に限り、変更が可能です。
・許可を受けた施設使用内容について、以下の事項に変更が生じた際は、所定の手続きを経て変更をお申し出ください。
施設使用内容の変更手続き |
① 使用目的の変更
② 施設の追加使用申込み
③ 入場料の変更 など
(加算率に変更がある場合) |
使用許可事項等変更申請書・施設使用許可書の提出
↓
施設使用許可書の再発行 |
※施設使用料が減額となる変更の場合は、納入済みの施設使用料は原則として返還されません。
ただし、還付区分に該当する場合は、使用料の全部または一部の返還を要請できます。
※上記の変更に伴う施設使用料の追加は、変更手続き時に差額分をお支払いください。