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2021年3月17日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
【3.受付後】施設使用許可書の発行
運用上の都合により、内容が変更になる場合がありますので予めご了承ください。

(1)施設使用許可書・請求書の発行                                 

申請が受理されましたら、施設使用許可書と請求書を発行します。

(2)許可内容の変更                                   

・他の予約に影響が生じない範囲に限り、変更が可能です。
・許可を受けた施設使用内容について、以下の事項に変更が生じた際は、所定の手続きを経て変更をお申し出ください。
 
施設使用内容の変更手続き
① 使用目的の変更
② 施設の追加使用申込み
③ 入場料の変更 など
 (加算率に変更がある場合)
 使用許可事項等変更申請書・施設使用許可書の提出
             ↓
        施設使用許可書の再発行
※施設使用料が減額となる変更の場合は、納入済みの施設使用料は原則として返還されません。
  ただし、還付区分に該当する場合は、使用料の全部または一部の返還を要請できます。
※上記の変更に伴う施設使用料の追加は、変更手続き時に差額分をお支払いください。
 
 

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
文化振興課
説明:文化振興、文化財、世界文化遺産、熊野学、文化複合施設など
住所:647-0011 和歌山県新宮市下本町二丁目2番1号
TEL:0735-29-7223