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2022年3月11日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
18歳から気をつけたい消費者トラブル

民法改正により、2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。
未成年者取消権(※)が行使できなくなるため、契約(ものを買う行為)は自己責任となります。
うまい話を鵜呑みにせず、よく考え、断る勇気も持ちましょう。
契約の知識がなく、社会経験が少ない若者をターゲットにする悪質な事業者が狙っています。
*飲酒や喫煙、ギャンブルは20歳にならないとできません。
※未成年者取消権
未成年者の契約には法定代理人(保護者など)の同意が必要ですが、同意を得ないで契約してしまった場合、未成年者を保護する為に契約を取り消すことができる権利です。なお、未成年者が契約相手に「成年である」「法定代理人の同意を得ている」と嘘をついた場合、契約を取り消すことはできません。

こんなトラブルに注意!

*定期購入のトラブル
 配信アプリで動画を観ていたら、出てきたサプリの広告に「お試し300円」とあったので購入した。
 商品が届いた後日、2回目の商品発送の連絡があり、4か月分として4万円の請求が届いた。

☑1回きり?継続? 契約内容をしっかり確認しましょう。
☑解約条件・方法をしっかり確認しましょう。
☑購入時の最終確認画面や事業者に連絡した記録は、証拠として残しておきましょう。


*もうけ話の勧誘
 先輩の知り合いから「簡単にもうかる」「友達も誘えばボーナスがある」と誘われ、副業に必要なアプリをダウンロードした。溜まった報酬を出金しようとするとアカウントが凍結され、「40万円を振り込む必要がある」と言われて振り込んでしまった。

☑あやしい話は、はっきり「必要ない」「いらない」と断りましょう。
☑「簡単に稼げる」「もうかる」と言った話はありません。これらを強調する誘い話や広告は詐欺の可能性があります。
☑友達を誘ってしまうことで、自分自身が被害者から加害者になってしまうかも。

万が一トラブルに巻き込まれた場合は…

相談窓口:新宮・東牟婁地域消費生活相談窓口(商工観光課内)
T E L:①188(イヤヤ)
     ※日によっては、他の消費生活センターに繋がる場合があります。
     ②0735-29-7176(直通)

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課
説明:企業立地、商工業の振興、観光事業の推進、新宮港の整備・運営など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3357