2026年10月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く

戸籍の届出について

主な届出 期間 必要なもの
出生届 出生の日から14日以内 出生届・出生証明書・母子手帳・国民健康保険証
婚姻届 届出日より有効 婚姻届書・戸籍謄本(非本籍地で提出する場合)
マイナンバーカード(住所が市内で氏などが変わる方)
国民健康保険証(氏が変わる方)
離婚届 届出日より有効 離婚届書・戸籍謄本(非本籍地で提出する場合)
マイナンバーカード(住所が市内で氏などが変わる方)
国民健康保険証(氏などが変わる方)
死亡届 死亡を知った日から7日以内 死亡届・死亡診断書・届出人の印鑑
国民健康保険証・年金手帳・印鑑登録証
※返還が必要です
転籍届 届出日より有効 転籍届書・戸籍謄本(非本籍地で提出する場合)

離婚後の共同親権について

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などのルールを見直すもので、令和8年4月1日から施行されています。

国際結婚をする方へ

◆日本人と外国人が日本の方式で結婚する場合
 ①日本の市区町村役場に婚姻届を提出して下さい。
  <必要なもの>
   日本人:本人確認書類
   外国人:自国の官憲が発行した婚姻要件具備証明書
       自国の官憲が発行した出生証明書(その他の書類で国籍が確認できる場合は不要)
       各証明書の日本語訳文、パスポート
       ※上記は一般的な例です。その他必要になる場合があります。
 ②婚姻届の受理されたあと、外国人配偶者の大使館・領事館に報告して下さい。
  ※必要なものについては、各機関にご確認下さい。

◆日本人と外国人が外国の方式で結婚する場合
 ①外国の方法で婚姻を成立させて下さい。
  ※婚姻の方法は国によって異なります。各国の役場や大使館・領事館にご確認下さい。
 ②婚姻が成立した日から3か月以内に、日本の市区町村役場か日本国大使館に報告して下さい。
  ※必要なものについては、各機関にご確認下さい。

◆外国人同士が日本の方式で結婚する場合
 ①日本の市区町村役場に婚姻届を提出して下さい。
  <必要なもの>
   自国の官憲が発行した婚姻要件具備証明書
   自国の官憲が発行した出生証明書(その他の書類で国籍が確認できる場合は不要)
   各証明書の日本語訳文、パスポート
   ※上記は一般的な例です。その他必要になる場合があります。
 ②婚姻届の受理後、それぞれ自国の大使館・領事館に報告して下さい。
  ※必要な書類については各機関にご確認下さい。

詳しいお手続きはこちら
出生時の手続き一覧表
ファイルサイズ:69KB
死亡時の手続き一覧表
ファイルサイズ:155KB
婚姻・離婚時の手続き一覧表
ファイルサイズ:134KB
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FAQはこちら
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休日や夜間でも届書を提出することはできる?
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警備室でお預かりすることができます。
質問の画像
届書を提出して戸籍に記載されるまでにどのくらいかかる?
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本籍地で提出された場合は1週間程度です。
非本籍地で提出された場合は2週間程度です。
質問の画像
届書に押印は必要?
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押印は任意です。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3347