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2026年10月2日 更新
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印刷用ページを開く戸籍の届出について
| 主な届出 | 期間 | 必要なもの |
| 出生届 | 出生の日から14日以内 | 出生届・出生証明書・母子手帳・国民健康保険証 |
| 婚姻届 | 届出日より有効 | 婚姻届書・戸籍謄本(非本籍地で提出する場合) マイナンバーカード(住所が市内で氏などが変わる方) 国民健康保険証(氏が変わる方) |
| 離婚届 | 届出日より有効 | 離婚届書・戸籍謄本(非本籍地で提出する場合) マイナンバーカード(住所が市内で氏などが変わる方) 国民健康保険証(氏などが変わる方) |
| 死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 | 死亡届・死亡診断書・届出人の印鑑 国民健康保険証・年金手帳・印鑑登録証 ※返還が必要です |
| 転籍届 | 届出日より有効 | 転籍届書・戸籍謄本(非本籍地で提出する場合) |
離婚後の共同親権について
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などのルールを見直すもので、令和8年4月1日から施行されています。
国際結婚をする方へ
◆日本人と外国人が日本の方式で結婚する場合
①日本の市区町村役場に婚姻届を提出して下さい。
<必要なもの>
日本人:本人確認書類
外国人:自国の官憲が発行した婚姻要件具備証明書
自国の官憲が発行した出生証明書(その他の書類で国籍が確認できる場合は不要)
各証明書の日本語訳文、パスポート
※上記は一般的な例です。その他必要になる場合があります。
②婚姻届の受理されたあと、外国人配偶者の大使館・領事館に報告して下さい。
※必要なものについては、各機関にご確認下さい。
◆日本人と外国人が外国の方式で結婚する場合
①外国の方法で婚姻を成立させて下さい。
※婚姻の方法は国によって異なります。各国の役場や大使館・領事館にご確認下さい。
②婚姻が成立した日から3か月以内に、日本の市区町村役場か日本国大使館に報告して下さい。
※必要なものについては、各機関にご確認下さい。
◆外国人同士が日本の方式で結婚する場合
①日本の市区町村役場に婚姻届を提出して下さい。
<必要なもの>
自国の官憲が発行した婚姻要件具備証明書
自国の官憲が発行した出生証明書(その他の書類で国籍が確認できる場合は不要)
各証明書の日本語訳文、パスポート
※上記は一般的な例です。その他必要になる場合があります。
②婚姻届の受理後、それぞれ自国の大使館・領事館に報告して下さい。
※必要な書類については各機関にご確認下さい。
FAQはこちら
休日や夜間でも届書を提出することはできる?
警備室でお預かりすることができます。
届書を提出して戸籍に記載されるまでにどのくらいかかる?
本籍地で提出された場合は1週間程度です。
非本籍地で提出された場合は2週間程度です。
非本籍地で提出された場合は2週間程度です。
届書に押印は必要?
押印は任意です。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課

