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合併処理浄化槽とは・・・?
更新日
2024年12月19日 更新
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合併処理浄化槽とは・・・?
台所やお風呂の生活雑排水とし尿をまとめて処理できる浄化槽のことです。
ページ内リンク
各種届出書類(浄化槽管理者用)
合併処理浄化槽の特徴は・・・
1.処理性能が優れている
生活廃水の汚れを約10分の1(BOD除去率90%以上、放流水のBOD20mg/ リットル 以下)までに減らします。
2.短時間で設置
取り付け工事が簡単で、工期約1週間という短時間で設置できます。
3.地形の影響を受けず、どこにでも設置可能
駐車場の1台分の面積があれば十分。コンパクトな設置ですから設置場所を選びません。
4.自然の浄化能力も活用し、清流を回復
小河川の自然浄化能力を活用するとともに、河川の水量確保も可能になります。
新宮市合併処理浄化槽設置整備事業補助金について
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、かつ、汚水処理未普及解消につなげるため、合併処理浄化槽を設置する者に予算の範囲内で補助金を交付しています。
➡
補助金の詳細についてはこちら(HPリンク)
浄化槽は、適正な維持管理が必要です。
合併処理浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですので、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。合併処理浄化槽の維持管理は、「保守点検、清掃、法定検査」に分かれますが、浄化槽法で定期的に実施することが義務付けられています。
<保守点検(浄化槽法第10条)>
浄化槽の各装置の点検をして、正常な運転状況を確認し、調整・修理をします。
浄化槽の型により、和歌山県浄化槽取扱要綱に基づき点検回数が決まっています。(20人槽以下で4ヶ月に1回ごと)
点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者(
※和歌山県HPはこちらから
)に依頼して行ってください。
<清掃(浄化槽法第10条)>
毎年1回、浄化槽内に生じた汚泥等を引き抜き、各装置の洗浄などを行います。
市の許可を受けた、清掃業者に依頼して行って下さい。
<法定検査(浄化槽法第7・11条)>
県知事が指定する、検査機関「公益社団法人和歌山県水質保全センター」が行います。
7条検査は、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内の間に行ってください。
11条検査は、毎年1回行ってください。
浄化槽の維持管理状況を検査するもので、●外観検査(機能・外観の異常の有無)●水質検査(放流水質の検査)●書類検査(保守点検・清掃記録の有無及び内容の確認)をします。
※法定検査は下記申し込み先まで、直接お申込み下さい。
申し込み先 公益社団法人 和歌山県水質保全センター(HPはこちら→
和歌山県水質保全センター
)
所在地 〒640-8032
和歌山市南大工町26番地
電話番号 073-432-6433(新宮事務所 0735-23-1105)
FAX番号 073-432-6534
※上記維持管理(保守点検、清掃、法定検査)
については、毎年「浄化槽管理講習会」を開催していますので、是非ご参加下さい。
毎年10月1日は~「浄化槽の日」~
昭和60年10月1日に「浄化槽法」が施行されたのを記念して設けられました。単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽の管理者は定期的な浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)」により河川等の水質汚濁防止に努めましょう。
各種届出書類(浄化槽管理者用)
浄化槽管理者の方は、次に該当する場合は下記の該当届出書を生活環境課あてに提出してください。
1.初めて浄化槽を使い始めた場合
浄化槽使用開始報告書
(使用開始後、30日以内に提出してください。)
2.家屋を取り壊す等で浄化槽を撤去または埋め戻した場合
浄化槽使用廃止届出書
(廃止した日から、30日以内に提出してください。)
3.中古で住宅を購入した場合等で管理者に変更があった場合
浄化槽管理者変更報告書
(変更があった日から、30日以内に提出してください。)
4.501人槽以上の大型浄化槽で、記述管理者に変更があった場合
技術管理者変更報告書
(変更があった日から、30日以内に提出してください。)
5.浄化槽の使用を休止しようとする場合
浄化槽使用休止届出書
(休止しようとするとき)
※浄化槽の使用を休止する場合は、必ず清掃を実施し、槽内に水張りをして保管してください。
槽内に汚泥が残っていると、悪臭の原因にもなり衛生上好ましくありません。
※休止にあたって実施した清掃の記録の添付が必要です。
6.休止中の浄化槽の使用を再開した場合
浄化槽使用再開届出書
(使用再開した日から、30日以内に提出してください。)
※再開にあたって実施した保守点検の記録の添付が必要です。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生活環境課
説明:ごみ、環境保全、墓地、行政相談、自治会、防犯・暴力追放など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3348
E-Mail:
こちらから