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2024年4月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新宮市合併処理浄化槽設置整備事業補助金について
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、かつ、汚水処理未普及解消につなげるため、合併処理浄化槽を設置する者に予算の範囲内で補助金を交付しています。


〈補助対象者〉※補助対象となる地域内において、次に掲げる50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する者
 ⑴建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認又は浄化槽法第5条第1項に基づく届出の受理を受けた者
 ⑵専ら自らの住居の用に供する建物又は店舗等併用住宅であって自らの居住の用に供している建物
  ※店舗併用住宅の場合、補助金は住宅部分のみとなります
 ⑶和歌山県浄化槽取扱要綱に基づき、適正に維持管理を行う者
  ※浄化槽の設置を年度内に完了させる者、かつ、法に基づき保守点検・清掃・法定検査等を実施する者


〈補助対象外〉
 ⑴市町村税等を滞納している者
 ⑵住宅を借りている者で、所有者の承諾が得られない者
 ⑶販売の目的で、合併処理浄化槽付きの住宅を建築する者
 ⑷浄化槽を設置する者が、法人である場合


〈補助金の額〉※合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額を限度とし、下記のとおり
 ●5人槽  →332,000円
 ●7人槽  →414,000円
 ●10人槽 →548,000円


〈補助金加算額〉
 ①合併処理浄化槽の設置に伴い、既存単独処理浄化槽及び汲取り便槽の撤去が必要な場合、当該撤去に要する費用に相当する額
  ・既存単独処理浄化槽【限度額120,000円】
  ・汲取り便槽【限度額90,000円】

 ②合併処理浄化槽の設置に伴い、単独処理浄化槽を雨水貯留槽に転換する場合、当該転換に要する費用に相当する額【限度額90,000円】
 ③合併処理浄化槽の設置に伴い、配管工事を行う場合、当該工事に要する費用に相当する額【限度額300,000円】

 ※上記加算額の対象となるものについては、実績報告の際に工事費請求書又は領収書の写し(撤去費用、配管・転換工事費用などが確認できるもの)や配管・転換工事に係る工事写真(工事前、工事中及び工事後の様子が写真により確認できること)などが必要となります。詳しくは『新宮市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱』をご確認ください。

 ※令和6年3月14日付けで、交付要綱の一部を改正しました。改正後の交付要綱は準備ができ次第更新いたします。【詳細はこちら!!】
 

【主な様式はこちら!】

・様式第1号(第7条関係)補助金交付申請書  【PDF】【Word】
・様式第4号(第9条関係)変更承認申請書   【PDF】【Word】

・様式第5号(第10条関係)実績報告書     【PDF】【Word】
・様式第7号(第12条関係)補助金交付請求書  【PDF】【Word】

 

その他注意点等

1)令和5年4月1日より既存単独処理浄化槽の撤去費用の限度額が90,000円から120,000円に変更となりました。また、単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転換費用の補助(限度額90,000円)が対象になりました。
2)令和4年4月1日より汲取り便槽の撤去費用補助(限度額90,000円)及び、既存単独処理浄化槽又は汲取り便槽からの転換に伴う配管工事費用の補助(限度額300,000円)が対象になりました。

※1 既設単独処理浄化槽又は汲取り便槽を埋め戻した場合、また撤去した浄化槽又は汲取り便槽を最終処分場において処分しなかった場合は補助の対象となりません。
※2 補助金額については限度枠があります。補助金申請について詳しいことは生活環境課(TEL:0735-23-3348)までお問い合わせ下さい。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生活環境課
説明:ごみ、環境保全、墓地、行政相談、自治会、防犯・暴力追放など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3348