〈補助対象者〉※補助対象となる地域内において、次に掲げる50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する者
⑴建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認又は浄化槽法第5条第1項に基づく届出の受理を受けた者
⑵専ら自らの住居の用に供する建物又は店舗等併用住宅であって自らの居住の用に供している建物
※店舗併用住宅の場合、補助金は住宅部分のみとなります
⑶和歌山県浄化槽取扱要綱に基づき、適正に維持管理を行う者
※浄化槽の設置を年度内に完了させる者、かつ、法に基づき保守点検・清掃・法定検査等を実施する者
〈補助対象外〉
⑴市町村税等を滞納している者
⑵住宅を借りている者で、所有者の承諾が得られない者
⑶販売の目的で、合併処理浄化槽付きの住宅を建築する者
⑷浄化槽を設置する者が、法人である場合
【循環型社会形成推進交付金等Q&A集(浄化槽事業)より】
※建物を新築又は増築する際の浄化槽設置について、助成対象となるものは汚水処理未普及解消につながらないと考えられる下記の場合を除く
・合併処理浄化槽を使用している戸建住宅(持家)の使用者全員が転居により建物を新築する際に従前と同人槽の合併処理浄化槽を再度設置する場合
・合併処理浄化槽を使用している戸建住宅(持家)の使用者全員が建て替えにより建物を新築又は増築する際に従前と同人槽の合併処理浄化槽を再度設置する場合
※その他、判断が難しい場合は生活環境課までお問い合わせください。
〈補助金の額〉※合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額を限度とし、下記のとおり
●5人槽 →332,000円
●7人槽 →414,000円
●10人槽 →548,000円
〈補助金加算額〉
①合併処理浄化槽の設置に伴い、既存単独処理浄化槽及び汲取り便槽の撤去が必要な場合、当該撤去に要する費用に相当する額
・既存単独処理浄化槽【限度額150,000円】
・汲取り便槽【限度額120,000円】
②合併処理浄化槽の設置に伴い、単独処理浄化槽を雨水貯留槽に転換する場合、当該転換に要する費用に相当する額【限度額120,000円】
③合併処理浄化槽の設置に伴い、配管工事を行う場合、当該工事に要する費用に相当する額【限度額330,000円】
※上記加算額の対象となるものについては、実績報告の際に工事費請求書又は領収書の写し(撤去費用、配管・転換工事費用などが確認できるもの)や配管・転換工事に係る工事写真(工事前、工事中及び工事後の様子が写真により確認できること)などが必要となります。
その他注意点等
令和8年4月1日より合併処理浄化槽への転換に伴う単独処理浄化槽撤去費用等の補助限度額が変更となりました。
・単独処理浄化槽撤去費用 120,000円→150,000円
・汲取り便槽撤去費用 90,000円→120,000円
・雨水貯留槽への転換費用 90,000円→120,000円
・配管工事費用 300,000円→330,000円
※1 既設単独処理浄化槽又は汲取り便槽を埋め戻した場合、また撤去した浄化槽又は
汲取り便槽を最終処分場において処分しなかった場合は補助の対象となりません。
※2 補助金額については限度枠があります。補助金申請について詳しいことは生活環
境課(TEL:0735-23-3348)までお問い合わせ下さい。