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2023年5月1日 更新
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印刷用ページを開く地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について
「地域未来投資促進法」に基づく和歌山県基本計画に指定された業種で、和歌山県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国の基準に適合するものと認められた事業者が一定要件を満たす資産を取得した場合に、「新宮市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例」の規定に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
1.対象区域
新宮市内全域
2.対象者
和歌山県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、 かつ国から適合基準の確認を受けた事業を行い、 計画期間内に要件を満たした固定資産を取得した事業者
3.対象事業
和歌山県基本計画に指定されている以下業種
・成長ものづくり分野
・農林水産分野
・第4次産業革命分野
・エネルギー環境分野
・観光分野
4.取得価額の要件
家屋・構築物及び土地の取得価額の合計が1億円(農林漁業及びその他関連業種は5,000万円)を超えること
5.課税免除の期間
新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
6.課税免除の対象
家 屋:「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産:「構築物」のうち、直接事業の用に供するもの
土 地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
7.申請期限
対象となる資産を事業の用に供した年の翌年の1月31日
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税務課
