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2024年8月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新宮市指定難病等患者に対する交通費の扶助

目的

 この制度は、指定難病等患者が治療を受けるために医療機関への通院、入院に要した交通費の一部の扶助を行うことで治療にかかる経済的負担を軽減することにより健康を保持すること等を目的としています。
 

対象者

次の①、②両方に該当する方が対象です。
 ①本市に住所がある方
 ②次の(ア)~(オ)のどれかに当てはまる方
  (ア)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方
  (イ)小児慢性特定疾病医療費受給者証をお持ちの方
  (ウ)国指定特定疾患医療費受給者証をお持ちの方
  (エ)和歌山県指定特定疾患医療費受給者証をお持ちの方
  (オ)先天性血液凝固因子障害患者等医療費受給者証をお持ちの方

扶助額

対象となる交通費は上記②に記載の疾患に係る通院、入院時のものに限ります。
扶助額は表の1~4で算出した合計の金額となります。ただし月額5,000円が上限です。
交通手段 扶助額 添付書類
1、バス※1 利用した額の全額 領収書(可能な場合)
2、タクシー 利用した額の全額 領収書
3、鉄道※2 乗車券の半額
(特急料金は対象外)
乗車券もしくは領収書
4、自家用車※3
 
自宅からの往復距離に応じた額
(1kmあたり23円)
             ー

※1 熊野御坊南海バスを利用される場合はあらかじめ駅前切符売り場で切符を購入し、領収書を発行してもらってください。
  (熊野御坊南海バス 新宮本社 TEL 0735-22-5101)
※2 障害者手帳を用いて、割引を受けた鉄道運賃は扶助の対象になりません。
※3 走行距離、支給額については市で計算します。

申請期限及び対象

交通費の発生した日から1年以内のもの。
交通費が発生してから1年以上経過しているものは扶助できないのでご了承ください。

提出書類について

申請時、次の①~⑤が必要です。(様式第1号、第2号は下記よりダウンロードしていただくか、窓口でお渡しします。)
 ①申請書(指定難病等患者交通費扶助申請書 様式第1号)
 ②通院証明書(次の(1)(2)のいずれか1点)
  (1)指定難病等患者通院等証明書 様式第2号
  (2)自己負担上限額管理票の写し
 ③交通費の領収書の原本※1、※2
 ④通帳の写し
 ⑤受給者証の写し
  ※1 自家用車利用時は領収書不要です。
  ※2 バス・タクシー・鉄道利用時の領収書です。ただし、バス利用時領収書を発行してもらえない場合は不要です。

様式のダウンロードはこちら
 〇 様式第1号 申請書   (Word PDF)【2024年8月2日更新】
 〇 様式第2号 通院等証明書(Word PDF)【2024年8月2日更新】

よくあるご質問

問1 子どもの申請をするときは、保護者の分も対象になりますか?
患者本人が小児慢性特定疾病医療費受給者でバス及び鉄道を利用した場合は保護者の方も1人まで扶助対象とします。その場合は、患者本人、保護者それぞれの分について、月額上限5,000円までの扶助とします。

問2 通院するごとに申請が必要となりますか?
交通費扶助の申請は、交通費の発生した日から1年以内の分をまとめて請求することができます。
(例 交通費発生日2023年8月1日 申請日2024年7月31日)
 ※年度をまたいだ請求でも、まとめて申請していただけます。

問3 申請時、通帳の写しは必要ですか?
必要です。

問4 口座は本人のものでなければ申請できませんか?
原則、患者本人名義のものが必要です。
患者本人が小児慢性特定疾病医療費受給者の場合は保護者の方の口座でも申請可能です。

問5 本人のみが申請できるのですか?
申請者欄には患者本人の氏名を記入してください。窓口へ申請書をお持ちいただく方は代理の方でもかまいません。
患者本人が小児慢性特定疾病医療費受給者の場合は保護者の方でも申請可能です。

問6 入院する場合の交通費も対象となりますか?
対象疾患の治療のための入院は扶助対象となります。
その場合は入院時、退院時それぞれ片道分が対象です。
なお、ご家族による面会等の交通費は対象外です。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域保健課
説明:健康増進、予防保健、健康づくりなど
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3358

担当者: fax: 0735-22-3511