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2025年4月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
パートナーシップ制度自治体間連携について

新宮市では、パートナーシップ宣誓者の住所の異動に伴う宣誓制度に係る手続きの負担軽減を図るため、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しています。
この連携により、宣誓者が連携自治体間で住所異動する際の手続きが簡素化されます。
※ただし、継続の要件・手続きについては各自治体で異なりますので、転入予定の自治体にて事前にご確認ください。

●連携自治体

パートナーシップ制度連携自治体一覧はこちらをご覧ください。

●連携内容

①宣誓者が住所の異動を行う場合、転出地自治体への受領証の返還手続を省略することができます。
②転出地自治体で交付された受領証を転入地自治体への手続きに係る必要書類とすることで、現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出を省略することができます。
※継続申告の手続きが完了しましたら、転入地自治体より転出地自治体に継続申告があった旨通知します。なお、転出地自治体への通知に同意いただけない場合は、自治体間連携の対象とはなりませんので、新規の宣誓としてお手続きいただきます。

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●対象者

連携自治体においてパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた方であって、新宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度における宣誓要件をすべて満たす方。

【宣誓要件】
①双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年(18歳以上)であること。
②一方もしくは双方が市内に住所を有していること。(市内への転入を予定している場合を含む)
③双方に配偶者がいないこと。
④双方が宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップ等を形成していないこと。
⑤近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと。ただし、双方の関係が養子縁組の場合を除く。

●新宮市に転入する場合

【継続申告に必要な書類】
新宮市パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る宣誓継続申告書(様式第10号)
②転出した自治体で交付された宣誓書受領証
③住民票の写し等住所地の変更を証する書類(市内への転入を予定しているものにあっては、その事実を確認することができる書類)
④本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した有効期限内のものであって本人の顔写真が貼付されたもの)
⑤その他市長が必要と認める書類

【継続申告の流れ】
新宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度のページ「宣誓手続きの流れ」と同様です。

●新宮市から転出する場合

・連携自治体へ転出され、引き続きパートナーシップ制度の利用を希望される場合、転出先の自治体にてお手続きください。なお、転出先自治体の要件により継続申告の対象外となる場合がありますので、転出先の自治体へ事前にお問い合わせください。
・新宮市が交付した受領証は、転出先自治体で手続きをする際にご提出ください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
人権政策課
説明:市民・企業・職員の人権啓発、人権尊重委員会など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3359