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2023年10月3日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が始まります!
 新宮市では、市民一人ひとりが共に尊重し合い、誰もが安心して心豊かに暮らせる思いやりのあるまちづくりの実現を目指し、新宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入します。
 すべての市民が自分らしく生き、安心して暮らしていくために、パートナーとして宣誓した二人やその家族の思いを尊重し、市が応援することを目的としています。

●どんな制度?

 SOGIE(ソジー:性的指向、性自認、性表現)にかかわらず、宣誓される二人がお互いを人生のパートナーとし、日常の生活において互いに協力し合うことを約束した関係(パートナーシップ)また、その家族である旨(ファミリーシップ)の宣誓書を届け出された方に、市が受理したことを証明し、受領証を交付する制度です。
 法的な婚姻関係ではありませんが、受領証の提示により、市の行政サービスの一部が受けられる場合があります。

SOGIE(ソジー)とは・・・性的指向、性自認、性表現の英語の頭文字をとってSOGIE(ソジー)という言葉が使われます。特定の人を指す言葉ではなく、すべての人の性を表す言葉です。
〇性的指向(Sexual Orientation):恋愛・性愛の対象として好きになる性のこと
〇性 自 認(Gender Identity) :自分の性別をどう認識しているか、心の性のこと
〇性 表 現(Gender Expression):服装や髪型などの表現したい性のこと

●制度開始日

令和5年10月1日

●宣誓の要件 

 ※次の要件をすべて満たす必要があります。
〇パートナーシップ宣誓制度
 ①双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年(18歳以上)であること。
 ②一方もしくは双方が市内に住所を有していること。(市内への転入を予定している場合を含む)
 ③双方に配偶者がいないこと。
 ④双方が宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップ等を形成していないこと。
 ⑤近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと。ただし、双方の関係が養子縁組の場合を除く。
〇ファミリーシップ宣誓制度
  パートナーシップを宣誓している方の一方又は双方の子や親など。

※届出者の戸籍の性別やSOGIEは問いません。

●宣誓に必要な書類

①新宮市パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る宣誓書(様式第1号)
②新宮市パートナーシップ・ファミリーシップ制度宣誓にあたっての確認書(様式第1号別紙)
③住民票の写し等現住所を証する書類  
 ※3ヵ月以内に発行されたもの。
 ※宣誓者のどちらも新宮市民でない場合は、一方又は双方が市内への転入を予定していることがわかる書類(転出証明書等)が必要です。
④戸籍抄本等配偶者がいないことを証明できる書類
 ※本籍地で3ヵ月以内に発行されたもの。
⑤本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した有効期限内のものであって本人の顔写真が貼付されたもの)
⑥その他市長が必要と認める書類

【近親者等に関する宣誓書を届出る場合】
①新宮市パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る近親者等に関する宣誓書(様式第4号)
②戸籍全部事項証明書等近親者等であることを証明できる書類
 ※本籍地で3ヵ月以内に発行されたもの。
③近親者等が未成年の場合は、住民票の写し等同居の事実が確認できる書類
 ※3ヵ月以内に発行されたもの。
④近親者等が15歳以上の場合は、子又は親等の近親者の氏名記載に関する同意書(様式第5号)
⑤その他必要と認める書類

【通称名の使用を希望する場合】
①日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類

●宣誓手続きの流れ

双方または一方が新宮市民の場合
1.必要書類をそろえて届け出る
  宣誓受領証を受け取りたい日の原則10日前までに、持参または郵送にて人権政策課に必要書類を提出してください。
 ※持参の場合は、個室での対応が可能です。希望される方は事前に人権政策課までご連絡ください。
電 話:0735-23-3359(直通)   FAX:0735-21-5518
メール:zinken@city.shingu.lg.jp 住所:新宮市春日1ー1 人権政策課宛

2.届出書類の審査・受理
 人権政策課にて届出書類を確認し、要件や内容等に不備・不足がないかを審査し、不備等がなければ、届出を受理します。
 ※届出書類に不備がある場合、宣誓書受領証の受け取り日時を延期させていただく場合があります。

3.宣誓書受領証の受け取り日時の予約
 宣誓書受領証の受け取り日時を調整させていただきます。
 郵送の場合は、人権政策課よりご連絡します。
 ※個室での対応を希望される方はこの際にお伝えください。

4.宣誓書受領証の受け取り
 予約した日時に本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など官公署が発行した本人の顔写真が貼付されたもの)をお持ちの上、宣誓者お二人で来庁してください。
 原則職員立ち合いのもと、宣誓書受領証を交付します。

双方が新宮市民でなく、転入を予定している場合
1.必要書類をそろえて届け出る
  転入予定者受付票を受け取りたい日の原則10日前までに、持参または郵送にて人権政策課に必要書類を提出してください。
 ※持参の場合は、個室での対応が可能です。希望される方は事前に人権政策課までご連絡ください。
電 話:0735-23-3359(直通)   FAX:0735-21-5518
メール:zinken@city.shingu.lg.jp 住所:新宮市春日1ー1 人権政策課宛

2.届出書類の審査・受理
 人権政策課にて届出書類を確認し、要件や内容等に不備・不足がないかを審査し、不備等がなければ、届出を受理します。
 ※届出書類に不備がある場合、宣誓書受領証の受け取り日時を延期させていただく場合があります。

3.転入予定者受付票の受け取り日時の予約
 転入予定者受付票の受け取り日時を調整させていただきます。
 郵送の場合は、人権政策課よりご連絡します。
 ※個室での対応を希望される方はこの際にお伝えください。

4.転入予定者受付票の受け取り
 予約した日時に本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など官公署が発行した本人の顔写真が貼付されたもの)をお持ちの上、宣誓者お二人で来庁してください。
 転入予定者受付票を交付します。

5.新宮市へ転入後、必要書類の提出
 転入後、原則14日以内に新宮市への転入が確認できる書類(住民票の写し等)と転入予定者受付票を人権政策課に提出してください。
 その際に宣誓書受領証の受け取り日時を調整します。

6.宣誓書受領証の受け取り
 予約した日時に本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など官公署が発行した本人の顔写真が貼付されたもの)をお持ちの上、宣誓者本人が来庁してください。代理人による受け取りはできませんが、宣誓したご本人であれば、おひとりでも受け取りは可能です。
 原則職員立ち合いのもと、宣誓書受領証を交付します。

●宣誓書受領証の返還について

 次のいずれかに該当する場合は、新宮市パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る宣誓書受領証返還届(様式第9号)に宣誓書受領証を添付し、提出してください。
・宣誓者の意思によりパートナーシップを解消した場合
・双方が市外に転出した場合
・宣誓者の一方が死亡した場合
・宣誓の要件に該当しなくなった場合

●その他

 ・届出は郵送でも可能ですが、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受ける際には、本人確認のため、原則来庁していただきます。(※やむを得ず来庁できない場合は、別途対応します。)
 ・住所や連絡先等の届出事項に変更があった場合は、新宮市パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る宣誓事項変更届(様式第6号)に変更の内容が確認できる書類を添付し、提出してください。
 ・宣誓書受領証を紛失、毀損等をした場合には、新宮市パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る宣誓書受領証再交付申請書(様式第8号)を提出することで再交付を受けることができます。

●宣誓書受領証等の提示により期待できる効果

行政サービス
 次の市の公的なサービスにおいて、家族と同様に取り扱います。
・市営住宅の入居許可申請
・市立医療センターで医師や入院患者への面会
・住民票の続柄を「縁故者」と記載することができる
 ※住民票の世帯が同一の場合、これまで「同居人」という続柄しかできなかったパートナーやその子ども、親などが「縁故者」を選択できます。

上記以外のサービスについても今後増える可能性があります。

民間サービス
 携帯電話会社の家族割などの手続きで利用できる場合があります。
サービス導入の有無は、企業によって異なりますので、事前に企業へご確認ください。

~市民・事業者の皆様へのお願い~

 本制度は、法的な効力はありませんが、宣誓された方々の関係を尊重し、市が応援するものです。  
 この趣旨をご理解いただき、本制度を活用できる場面が増えますよう、ご協力をお願いします。
 また、本制度を利用する方の性のあり方(性的指向、性自認、性表現)や本制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないでください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
人権政策課
説明:市民・企業・職員の人権啓発、人権尊重委員会など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3359