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2025年11月21日 更新
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印刷用ページを開く妊婦のための支援給付
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊産婦等包括相談支援事業(伴奏型相談支援)」を一体的に実施します。
新宮市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
新宮市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
支援給付の対象
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、保健師等の面談を受けた妊婦
2.令和7年3月31日までに妊婦届出をし、保健師等の面談を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産子育て応援給付金を申請していない方
2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問を受け、申請を行った産婦
【妊娠が継続されなかった場合】
この制度では、医療機関により胎児の心拍が確認されたことを妊娠の定義としているため、その後に流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合でも申請ができます。また、妊娠届出前に流産等をされた場合で支給申請をする場合は、医療機関で発行される診断書が必要になります。
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
※妊産婦以外の口座名義は指定できません。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は、新宮市出産・子育て応援給付金(新宮市ホームページ)の対象となります。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課

