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妊婦のための支援給付
更新日
2025年4月1日 更新
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妊婦のための支援給付
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊産婦等包括相談支援事業(伴奏型相談支援)」を一体的に実施します。
新宮市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
支援給付の対象
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、保健師等の面談を受けた妊婦
2.令和7年3月31日までに妊婦届出をし、保健師等の面談を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産子育て応援給付金を申請していない方
2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問を受け、申請を行った産婦
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
※妊産婦以外の口座名義は指定できません。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は、
新宮市出産・子育て応援給付金(新宮市ホームページ)
の対象となります。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課
説明:児童福祉、保育所、児童館、家庭児童相談、子育て支援センターなど
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
TEL:0735-23-3344
E-Mail:
こちらから