消費者庁が調査を行ったところ、公的に存在するかのような名称を騙る事業者が、“消費者の利益を不当に害するおそれのある行為”を行っていることが確認されたため、消費者安全法(平成21年法律第50条)第38条第1項の規定に基づき、情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
①事業者の概要等
事業者が使用していたサイトの名称等は以下のとおりです。
・特別法人支援団体
・生活復興支援窓口
・NPO団体の支援機構
・厚労省
※事業者の実態は不明です。
※「特別法人支援団体」、「生活復興支援窓口」、「NPO団体の支援機構」という公的に存在するかのような名称は、架空または実在の機関とは関係のない機関名です。
「厚労省」と騙る事業者と、国の行政機関である厚生労働省とは関係がありません。
②具体的な内容
(1)公的に存在するかのような名称を騙って支援金を給付するといったメールやSMSが届く。
(2)消費者が支援金の給付手続きを進めると、事業者から「支援金を受け取るためには手数料が必要」などと説明される。
(3)消費者は手数料として電子マネーを購入・送金するも、更なる金銭の要求がされ、支援金は給付されない。
(4)消費者が追加払いを拒否していると、事業者から「国がやっているので安心である」、「間違いなく支援の受け取りができる」などと追加送金を求められる。
③消費者庁が確認した事実
本件事業者は、②に記載の通り「特別法人支援団体」といったあたかも公的に存在するかのような名称を騙る機関から、消費者に支援金を給付するといったメールが送られ、数千円から1万円程度の手数料を支払えば多額の支援金が給付されるかのように告げていました。
実際には架空または実在の機関とは関係のない機関名が用いられたものであり、支援金が給付されることはありませんでした。
皆様へのアドバイス
【送金前に相談しましょう】
送金してしまった後で取り戻すことは困難です。
少しでも怪しいと感じたら、送金前に、まずは家族や友人・同僚等に相談しましょう。
このほか、消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「#9110」番等の相談窓口に相談しましょう。
【うまい話には裏があります。詐欺を疑いましょう】
今回悪用されたものに限らず、公的機関等を名乗る者から、メールで突然「支援金が振り込まれました」、「支援金の受取は期間限定」などと支援金が給付されるかのようなうまい話があったとしても、そこには裏があります。
「支援金を受け取るにはまず〇〇円を支払ってください」は典型的な詐欺の手口です。
【身に覚えがないメールには返信しない、メールに添付の URL にアクセスしないようにしましょう】
知らない差出人からのメールや、心当たりのないメールには安易に返信しないようにしましょう。
また、メールに添付の URL に安易にアクセスすると、偽サイト等に誘導され、個人情報や金銭をだまし取られる危険があるので無視をしましょう。
【相手が信用できるかどうか事前に調べ「本物か?」と疑ってみましょう】
まず冷静に相手の名前・会社名等をインターネットで検索することで、過去のトラブル事例や詐欺の報告が見つかることがあります。
公式サイトや公的機関の情報を活用し、信頼できる相手かどうかを見極めることが、被害を未然に防ぐ第一歩です。
万が一トラブルに巻き込まれたら…
【電話番号】
①消費者ホットライン
188(イヤヤ)番
自動アナウンスの後、お住まいの地区の郵便番号を入力してください。
※日によっては、他の消費者センターにつながる場合があります。
②新宮・東牟婁地域消費生活相談窓口
0735-29-7176(直通)
月曜~金曜 午前8時30分~正午
午後1時~午後4時
(土日祝日は①へおかけください。)
③警察相談専用電話
#9110番