②具体的な内容
(1)相談者の自宅やスマートフォンに電話が入り、下記のような安価な料金プランであるかのような勧誘をされる。
・当社がすすめるものは料金が4,000円程度とお手頃で、Wi-Fi通信を切り替えることで今よりも料金が安くなる。
・当社の方が今よりも安くできる。7,000円程度払っていると思うが、当社では3,700円になる。
(2)電話での説明に加えて、FAX等で「事前説明資料」と題した資料が送付されたり、本件事業者のウェブサイトを確認するよう電話で指示される。
「20GBで3,718円になる」や「50GBで3,880円になる」といった説明により、今よりも安い料金になるといった印象を与える。
なお、資料には料金プランの他にオプションサービス等の表示はあるが、それらに関する料金の説明は一切なかった。
(3)消費者に対し、「お持ちのクレジットカードが利用可能か確認したい」などと、言葉巧みにクレジットカード情報を入手する。
消費者の中には、自動音声アナウンスに切り替えられ、やむを得ず伝えてしまった者もいた。
本来は料金の引き落としに利用する目的であることを隠し、「モバイルWi-Fi機器を送付する」という説明をするのみで、インターネット契約に関する説明は一切なかった。
(4)後日、消費者宅にモバイルWi-Fi機器と契約書が届く。
契約書には消費者の個人情報が記入済であり、(3)で伝えたクレジットカードが意図せず料金の引き落としに利用されていた。
(5)勧誘時に説明されていた額よりも高額であることなどから、本件事業者にクーリング・オフ等の申し入れをするが、高圧的な態度で下記の通り返され、応じてもらえない。
・契約をしたのだからそれなりの責任を取ってもらう。
・今さらクーリング・オフなんて迷惑だ。あり得ない。
「解約料が高額になる」といった説明をされ、現在も当該モバイルWi-Fi機器を利用していたり、クーリング・オフ等の期間を過ぎてから解約料を支払って解約した者もいる。
皆様へのアドバイス
【安易にクレジットカード情報を伝えない】
本来の目的を隠してクレジットカード情報を入手し、料金の支払いに利用されていることから、クレジットカード情報を他人に伝える場合は慎重になりましょう。
【クーリング・オフ等の制度について理解する】
電話勧誘販売による契約の場合、モバイルWi-Fi機器等の商品については特定商取引法に基づく「クーリング・オフ」の、また通信サービスについては電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」の対象となります。
契約書を受領した日を初日として、8日目までの期間内であれば契約の解除が可能となる制度です。
クーリング・オフでは、たとえ法的期間が過ぎていても、一定の場合には契約の解除が認められる場合があります。
制度の内容をしっかりと理解し、いざというときに適切に対応できるよう備えましょう。
【不要な勧誘は電話を切る】
突然「インターネットの利用料金が安くなる」などと電話勧誘があった場合、無理に話を聞く必要はありません。
不要だと感じたら、勧誘内容を聞くことなく電話を切りましょう。
【まずは相談を】
契約に関して不安になった時やトラブルになりそうな時は、一人で判断せず、消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「#9110」番などの相談窓口に相談しましょう。