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2026年3月12日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起

 自宅に電話が入り、「インターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類が郵送・料金の請求がされた上、クーリング・オフ等を申し入れたものの応じてもらえないといった相談が、各地の消費生活センターに数多く寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、事業者が”消費者の利益を不当に害するおそれのある行為”を行っていたことが確認されたため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき情報を公表、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

①事業者の概要

 
名称 合同会社フォーカス(法人番号7430003010888)
所在地 札幌市中央区南一条西十六丁目1番地323春野ビル3F
代表者 湊 悟司

※同名の別会社または類似した事業者・ウェブサイト名と間違えないようご注意ください。  
※法人番号等の情報は、令和8年2月19日時点のものです。

②具体的な内容

(1)相談者の自宅やスマートフォンに電話が入り、下記のような安価な料金プランであるかのような勧誘をされる。
   ・当社がすすめるものは料金が4,000円程度とお手頃で、Wi-Fi通信を切り替えることで今よりも料金が安くなる。
   ・当社の方が今よりも安くできる。7,000円程度払っていると思うが、当社では3,700円になる。

(2)電話での説明に加えて、FAX等で「事前説明資料」と題した資料が送付されたり、本件事業者のウェブサイトを確認するよう電話で指示される。
   「20GBで3,718円になる」や「50GBで3,880円になる」といった説明により、今よりも安い料金になるといった印象を与える。
   なお、資料には料金プランの他にオプションサービス等の表示はあるが、それらに関する料金の説明は一切なかった。

(3)消費者に対し、「お持ちのクレジットカードが利用可能か確認したい」などと、言葉巧みにクレジットカード情報を入手する。
   消費者の中には、自動音声アナウンスに切り替えられ、やむを得ず伝えてしまった者もいた。
   本来は料金の引き落としに利用する目的であることを隠し、「モバイルWi-Fi機器を送付する」という説明をするのみで、インターネット契約に関する説明は一切なかった。

(4)後日、消費者宅にモバイルWi-Fi機器と契約書が届く。
   契約書には消費者の個人情報が記入済であり、(3)で伝えたクレジットカードが意図せず料金の引き落としに利用されていた。

(5)勧誘時に説明されていた額よりも高額であることなどから、本件事業者にクーリング・オフ等の申し入れをするが、高圧的な態度で下記の通り返され、応じてもらえない。
   ・契約をしたのだからそれなりの責任を取ってもらう。
   ・今さらクーリング・オフなんて迷惑だ。あり得ない。
   「解約料が高額になる」といった説明をされ、現在も当該モバイルWi-Fi機器を利用していたり、クーリング・オフ等の期間を過ぎてから解約料を支払って解約した者もいる。

③消費者庁が確認した事実

 本件事業者は、料金請求の目的であることを隠してクレジットカード情報を入手し、後日契約書類を送付した上で、当該クレジットカードを利用して料金請求するとともに、消費者からのクーリング・オフ等の申し入れに対して、高圧的な態度で「今さらクーリング・オフなんて迷惑だ」などと告げて料金を請求していた(消費者を威迫して困惑させる行為)。

皆様へのアドバイス

【安易にクレジットカード情報を伝えない】
   本来の目的を隠してクレジットカード情報を入手し、料金の支払いに利用されていることから、クレジットカード情報を他人に伝える場合は慎重になりましょう。

【クーリング・オフ等の制度について理解する】
   電話勧誘販売による契約の場合、モバイルWi-Fi機器等の商品については特定商取引法に基づく「クーリング・オフ」の、また通信サービスについては電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」の対象となります。
   契約書を受領した日を初日として、8日目までの期間内であれば契約の解除が可能となる制度です。
   クーリング・オフでは、たとえ法的期間が過ぎていても、一定の場合には契約の解除が認められる場合があります。
   制度の内容をしっかりと理解し、いざというときに適切に対応できるよう備えましょう。

【不要な勧誘は電話を切る】
   突然「インターネットの利用料金が安くなる」などと電話勧誘があった場合、無理に話を聞く必要はありません。
   不要だと感じたら、勧誘内容を聞くことなく電話を切りましょう。

【まずは相談を】
   契約に関して不安になった時やトラブルになりそうな時は、一人で判断せず、消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「#9110」番などの相談窓口に相談しましょう。

万が一トラブルに巻き込まれたら…

①消費者ホットライン
 188(イヤヤ)番
 自動アナウンスの後、お住いの地区の郵便番号を入力してください。
 ※日によっては、他の消費者センターにつながる場合があります。

②新宮・東牟婁地域消費生活相談窓口
 0735-29-7176(直通)
 月曜~金曜 午前8時30分~正午
       午後1時~午後4時
(土日・祝日は①へおかけください)

③警察相談専用電話
 #9110番

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課
説明:企業立地、商工業の振興、観光事業の推進、新宮港の整備・運営など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3357