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2026年6月29日 更新
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印刷用ページを開く大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起
国際電話番号により、スマートフォン等に「NTTドコモカスタマーセンター」などと大手電気通信事業者の名称をかたる者から連絡があり、「通話料金が未納になっている」「このまま警察の緊急ホットラインにつなぎます」と言われて警察をかたる者に通話を転送され、「逮捕状が出ている」「示談交渉の事務処理費用がかかる」などと金銭を要求された、といった相談が、各地の消費生活センターに数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、事業者が”消費者の利益を不当に害するおそれのある行為”を行っていたことが確認されたため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき情報を公表、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
①事業者の概要
| 本件事業者がかたっていた 事業者の名称 |
NTTドコモカスタマーセンター NTTドコモインフォメーションセンター |
| かたっていた警察の名称 | 〇〇府警察 〇〇県警察 |
※上記の「事業者の名称」欄にある名称は、実在する株式会社NTTドコモとは無関係です。
※上記の「警察の名称」欄にある機関名は、行政機関であるいずれの都道府県警察とも関係がありません。
②具体的な内容
(1)相談者の自宅やスマートフォンに電話が入り、「NTTドコモカスタマーセンター」などの名称をかたって自動音声ガイダンスが流れる。
「通話料金が未納です。確認するには〇番を押してください」
「スマートフォンに不具合があり、2時間後に利用停止となります。心当たりがなければ〇番を押してください」
なお、本件事業者が使用していた電話番号は「+1」や「+18」から始まる国際電話番号だった。
(2)自動音声ガイダンスで案内された番号を押すと担当者を名乗る者に電話がつながり、下記のような説明をされる。
「偽造された〇〇様の運転免許証を使って契約された携帯電話機の本体の代金と、通話料金を併せて〇〇万円が未納となっている」
「あなたの携帯電話番号~~~から迷惑メールが発信されており、苦情がきている」
心当たりがないことを伝えると、警察への届け出が必要になると言われ、警察へ電話を転送するなどと説明される。
(3)警察をかたる者へ電話が転送され、電話ではセキュリティ上の問題があるとしてLINEのビデオ通話を利用するよう誘導される。
ビデオ通話内で偽の警察手帳を提示したり、無線のような音を流したりするなどして、下記のような説明を行う。
「詐欺犯人が、あなたから口座を買ったと言っている」
「あなた名義で契約された携帯電話機が悪用された可能性がある」
「特殊詐欺の主犯格があなたに報酬を支払ったと言っている」
更に、偽の逮捕状を提示したり、口止めしたりする。
「詐欺に関わっているので逮捕に踏み切る」
「マネーロンダリングに加わった重要参考人である」
「守秘義務があるので他の人に話してはいけない」
「情報を漏らすと、特定秘密保護法違反で懲役〇年になる」
なお、消費者の中には、個人情報やマイナンバーカード情報、銀行口座の情報などを聞かれて応じた者もいた。
(4)消費者が不安を感じていると、警察をかたる者は、身の潔白を証明する為、訴訟に関する事務処理費用の為などの名目で、「後で返還される」と言いながら金銭を要求する。
金銭の支払いを承諾すると、警察をかたる者からビデオ通話のまま銀行に向かうことや暗号資産による送金を行うよう指示される。また、コンビニでプリペイド式電子マネーカードを購入するよう言われ、コンビニ定員から使用目的を尋ねられた場合の回答要領を指示される事例もあった。
消費者が金銭の支払いを完了すると、更に下記のように金銭を再度要求される。
「裁判所への保釈申請のため、〇〇万円払えば一時的に逮捕が猶予される」
「さらに事務処理費用○○万円がかかる。金がなければ消費者金融でローンを組めばいい」
③消費者庁が確認した事実
本件事業者は、「NTTドコモカスタマーセンター」などの名称や警察といった、あたかも実在する機関等を名乗り、通話料金が未納であるかのような説明をした後、消費者が犯罪に加担して逮捕されるようかのような説明をし、消費者を不安に陥れて金銭を要求していました。
実際には、本件事業者は実在の機関とはまったく関係なく、逮捕状が出ているなどの内容は確認されませんでした(消費者を欺く行為および威迫して困惑させる行為)。
皆様へのアドバイス
【警察が捜査等の名目で金銭を要求することはない】
警察官が、捜査等の目的で金銭の振込や暗号資産での支払いを求めることはありません。
警察がLINEでのビデオ通話を指示することも、ビデオ通話で警察手帳や逮捕状を提示することも、マイナンバーカード情報、銀行口座の情報を聞くこともありません。
そのような場合は確実に詐欺です。直ちにビデオ通話を切断しましょう。
【不審な電話番号表示は詐欺を疑う】
近年、「+1」や「+18」などの国際電話を利用した詐欺が急増しています。不審な電話番号からの着信は無視しましょう。
また、警察庁は特殊詐欺等の被害防止に有効なアプリを「警察庁推奨アプリ」として認定しています。当該アプリには、警察庁の細心のお知らせを受信する機能もありますので、ぜひチェックしましょう。
【不審に思ったら、一度電話を切って誰かに相談】
「誰にも言ってはいけない」「守秘義務がある」「逮捕状が出ている」などの説明で冷静な判断を奪い、行動を支配しようとしてきます。
何か変だと思ったら一度電話を切り、口止めされていても家族や友人、知人もしくは消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「#9110」番などに相談しましょう。
【まずは相談を】
契約に関して不安になった時やトラブルになりそうな時は、一人で判断せず、消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「#9110」番などの相談窓口に相談しましょう。
万が一トラブルに巻き込まれたら…
①消費者ホットライン
188(イヤヤ)番
自動アナウンスの後、お住いの地区の郵便番号を入力してください。
※日によっては、他の消費者センターにつながる場合があります。
②新宮・東牟婁地域消費生活相談窓口
0735-29-7176(直通)
月曜~金曜 午前8時30分~正午
午後1時~午後4時
(土日・祝日は①へおかけください)
③警察相談専用電話
#9110番
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課

