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2023年12月18日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
第5号【業績の悪化している業種】の認定申請について
業況の悪化している業種に属する中小企業者の方を対象に、認定を行っています。
 ※詳細については、下記リンク先の中小企業庁HPをご覧ください。
 ※金融機関による代理申請(金融機関ワンストップ手続)を推進しています。

○指定期間

令和6年3月31日まで
【5号指定業種】
    554業種(令和5年10月1日から12月31日まで)
  → 562業種(令和6年 1月1日から 3月31日まで)

○対象となる方

イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者の方。

  ※最近3か月とは、前月、前々月、前々々月のいずれか(可能な限り直近の月)を含む連続した期間を指します。
  (ただし、試算表などの関係書類が整っているにも関わらず、減少率が達していない・指定業種でないという理由で、
   恣意的にさかのぼって期間を設定することはできません。)

イ)新型コロナウイルス感染症によるもの
  指定業種に属する事業を行っており、最近1か月間の売上高等の前年比かつその後2か月間を含む3か月間の
  売上高等が前年比5%以上減少の中小企業者の方。

ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上。
  上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者の方。

  ※3月11日より、前年実績のない創業者や、事業拡大してきた事業者の方について認定基準の運用が緩和されました。
   詳しくはお問い合わせください。

○様式について

各制度において、様式が3つのパターンに分かれています。
それぞれ下記の要領でご使用ください。

【様式①】
「1つの指定業種に属する事業のみ行っている」または、「兼業種(※1)であって、行っている事業が全て指定業種に属している」場合

【様式②】
 兼業者(※1)であり、主たる業種(※2)が指定業種に属している場合

【様式③】
 兼業者(※1)であり、1以上の指定業種(主たる業種(※2)か問わない)に属する事業を行っている場合

 ※1 兼業者とは、2つ以上の業種(日本産業分類の細分類業種)に属する事業を行っている中小企業者のこと
 ※2 主たる業種とは、最近1年間の売上高等の最も大きい事業が属する業種のこと

○申請時に必要な提出書類

 ・申請書(1部)
 ・業種が特定できる書類(商業登記簿謄本、許認可証、確定申告書の写しなど)
 ・認定申請書に記入した金額を確認できる書類(日計表、決算書など)
  ※2つ以上の事業を行っている場合はそれぞれの売上高等分かる書類

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課
説明:企業立地、商工業の振興、観光事業の推進、新宮港の整備・運営など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3357