ただし、次に該当する人は選挙権及び被選挙権を有しません。
1.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
3.公職にある間に犯した収賄罪により刑を処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を
経過しない人、又は刑の執行猶予中の人
4.選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
6.政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人