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2021年2月4日 更新
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印刷用ページを開く選挙権と被選挙権
選挙権(代表者を選ぶ権利)と被選挙権(代表者になる権利)は、どちらも私たちがよりよい社会づくりに
参加できるように定められた大切な権利です。
■選挙権
選挙権は、私たちの代表者を選挙で選ぶことのできる権利です。
満18歳以上の日本国民であれば選挙権を得ることができます。
ただし、選挙権を行使する(選挙で投票をする)ためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
■被選挙権
被選挙権は、みんなの代表者となるため選挙に立候補できる権利です。
その要件は、選挙の種類によって異なります。
【選挙権と被選挙権】
| 選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
| 衆議院議員選挙 |
満18歳以上の日本国民
|
満25歳以上の日本国民 |
| 参議院議員選挙 | 満30歳以上の日本国民 | |
| 和歌山県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、和歌山県内の同一の市町村に住所を有する人 | 満30歳以上の日本国民 |
| 和歌山県議会議員選挙 | 満25歳以上の日本国民で、和歌山県議会議員選挙の選挙権を有する人 | |
| 新宮市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、新宮市に住所を有する人 | 満25歳以上の日本国民 |
| 新宮市議会議員選挙 |
満25歳以上の日本国民で、新宮市議会議員選挙の選挙権を有する人
|
ただし、次に該当する人は選挙権及び被選挙権を有しません。
1.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
2.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
3.公職にある間に犯した収賄罪により刑を処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人、
又は刑の執行猶予中の人
4.選挙に関する犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
6.政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
選挙権年齢の引き下げ
公職選挙法の改正に伴い、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から、
選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」へ引き下げられました。
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