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2021年2月4日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
選挙権と被選挙権

選挙権(代表者を選ぶ権利)と被選挙権(代表者になる権利)は、どちらも私たちがよりよい社会づくりに
参加できるように定められた大切な権利です。

■選挙権
 選挙権は、私たちの代表者を選挙で選ぶことのできる権利です。
 満18歳以上の日本国民であれば選挙権を得ることができます。
 ただし、選挙権を行使する(選挙で投票をする)ためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。

■被選挙権
 被選挙権は、みんなの代表者となるため選挙に立候補できる権利です。
 その要件は、選挙の種類によって異なります。

【選挙権と被選挙権】

選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙
満18歳以上の日本国民
満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満30歳以上の日本国民
和歌山県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、和歌山県内の同一の市町村に住所を有する人 満30歳以上の日本国民
和歌山県議会議員選挙 満25歳以上の日本国民で、和歌山県議会議員選挙の選挙権を有する人
新宮市長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、新宮市に住所を有する人 満25歳以上の日本国民
新宮市議会議員選挙
満25歳以上の日本国民で、新宮市議会議員選挙の選挙権を有する人
 

ただし、次に該当する人は選挙権及び被選挙権を有しません。
1.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
3.公職にある間に犯した収賄罪により刑を処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を
  経過しない人、又は刑の執行猶予中の人
4.選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
6.政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人

選挙権年齢の引き下げ

公職選挙法の改正に伴い、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から、
選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」へ引き下げられました。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
説明:選挙のこと
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3360