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2026年1月23日 更新
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印刷用ページを開く市県民税のあらまし
■市県民税とは
前年中(1月~12月分)の所得に対してかかる税金で、住民の皆さんに広くその能力に応じて分担し合うという性格を持っており、
市民税と県民税とをあわせて住民税とも呼ばれています。
また、住民税には、所得の多さにかかわらず均等の税額で課税される均等割と、個人の所得と控除に応じて課税される所得割があります。
■市県民税がかかる人
その年の1月1日現在、新宮市に住んでいる人で、前年中(1月~12月)に一定の所得がある人
※1月2日以降に転入された方は、1月1日現在住んでいた市町村に申告・納税することになります。
※1月2日以降に転入された方は、1月1日現在住んでいた市町村に申告・納税することになります。
■市県民税がかからない人
① 均等割も所得割もかからない人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人 (令和3年度から)
※未成年者は婚姻歴がない方に限ります。
※未成年者:民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳未満の方が対象です。(令和4年度までは、20歳未満を未成年者とします。)
② 均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が下記以下の人 (令和3年度から)
本人のみ
扶養1人
扶養2人
扶養3人
扶養4人
380,000円
828,000円
1,108,000円
1,388,000円
1,668,000円
計算式 : 28万円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養数) + 16.8万円 + 10万円
本人のみの場合は、+16.8万円は付きません。
③ 所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が下記以下の人(令和3年度から)
本人のみ
扶養1人
扶養2人
扶養3人
扶養4人
450,000円
1,120,000円
1,470,000円
1,820,000円
2,170,000円
計算式 : 35万円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養数) + 32万円 + 10万円
本人のみの場合は、+32万円は付きません。
・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人 (令和3年度から)
※未成年者:民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳未満の方が対象です。(令和4年度までは、20歳未満を未成年者とします。)
前年中の合計所得金額が下記以下の人 (令和3年度から)
| 本人のみ | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 |
| 380,000円 | 828,000円 | 1,108,000円 | 1,388,000円 | 1,668,000円 |
計算式 : 28万円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養数) + 16.8万円 + 10万円
本人のみの場合は、+16.8万円は付きません。
前年中の総所得金額等が下記以下の人(令和3年度から)
| 本人のみ | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 |
| 450,000円 | 1,120,000円 | 1,470,000円 | 1,820,000円 | 2,170,000円 |
計算式 : 35万円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養数) + 32万円 + 10万円
本人のみの場合は、+32万円は付きません。
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税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343
E-Mail:こちらから
担当者:【お問い合わせ】担当:市民税係0735-29-7145
