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2024年5月28日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
飼育している犬の登録及び狂犬病予防注射について

犬の登録について


 ≪狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス)≫ 

 動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者が取得した犬や猫については、販売前にマイクロチップを装着することが義務付けられています。
 また、犬や猫にマイクロチップを装着した方やマイクロチップを装着した犬や猫を購入又は譲り受けたりした方は、所有者の情報や犬・猫の情報を環境省の指定登録機関(日本獣医師会)が運営する「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムに登録することも義務づけられています。
 これに伴い、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きに対して特例制度が設けられ、新宮市は令和6年4月1日から同制度に参加しています。

 〈新宮市での取り扱いについて〉 

 令和6年4月1日以降に、マイクロチップを装着した犬を取得した方が「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムに所有者情報や犬の情報等を登録することによって、狂犬病予防法に基づく犬の登録に必要な情報が市に通知されます。
 この通知をもって犬の登録申請があったものとみなし、装着されたマイクロチップを犬の鑑札(登録されていることを証明する標識)として取り扱うため、市窓口での新規登録の手続が不要になります。
 また、マイクロチップを装着した犬が、他市町村から転入した場合や死亡した場合などの登録事項の変更手続きについても、「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムで手続きを行うことで、市窓口での手続きは不要となります。

 ※「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムへの登録には手数料が必要です
 ※マイクロチップを装着していない犬の登録等については、従来通り市窓口での手続きが必要です。(登録手数料:3000円)
 ※犬の登録手続きの違いについては下記の表をご参照ください。




 〈その他について〉 

 マイクロチップ登録制度の詳細やマイクロチップ情報の登録等につきましては、下記のホームページをご確認ください。

(環境省HP)犬と猫のマイクロチップ情報登録
(環境省HP)犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A
 

狂犬病予防注射について

飼い主には、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせる義務があります。
獣医師により狂犬病予防注射を受けた際に交付される注射済証を市窓口にお持ちいただき、注射済票の交付を受けてください。

 対   象  生後91日以上の犬
 頻   度  毎年1回(予防注射の時期:4月1日~6月30日)
        ※3月2日以降に狂犬病予防注射を受けていない又は受けたかどうか明らかでないものは、
         その犬を所有した日から30日以内
 注射済票
 交付手数料  550円

★新宮市では、毎年4~5月頃に狂犬病予防集合注射を実施しています。予防注射の為に動物病院へ行くことが困難な方は、ぜひ集合注射をご利用ください。詳しくは、広報新宮にて発信しますので、ご確認よろしくお願いいたします。

➡犬及び猫避妊・去勢手術補助金について(リンクはこちら!)

新宮市では、飼養者の望まない犬及び猫の繁殖による野犬及び野良猫の発生を抑制するため、犬及び猫の避妊・去勢手術費用の一部を補助しています。
詳細は、リンク先のページをご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生活環境課
説明:ごみ、環境保全、墓地、行政相談、自治会、防犯・暴力追放など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3348