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消費税の軽減税率が実施されます。
更新日
2019年5月16日 更新
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消費税の軽減税率が実施されます。
令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、
消費税の軽減税率が実施されることとなりました。
軽減税率の対象品目
1.飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)をいい、外食等を除きます。
2.週2回以上発行される新聞
新聞とは、定期購読契約しているもので、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞をいいます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
PDFファイルはこちら
軽減税率制度について(国税庁)
ファイルサイズ:4438KB
リンクはこちら
国税庁ホームページ「消費税の軽減税率制度について」
関連情報はこちら
消費税の円滑かつ適正な転嫁について
消費税転嫁対策特別措置法において、消費税率の引上げに際し、特定事業者による消費税の転嫁拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正するための特別措置など、消費税の円滑かつ適正な転嫁について定められています。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課
説明:企業立地、商工業の振興、観光事業の推進、新宮港の整備・運営など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3357
E-Mail:
こちらから