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2024年5月29日 更新
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印刷用ページを開く過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎法」の規定により新宮市は全域が過疎地域として指定されており、製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等の用に供する一定規模以上の設備を取得等した場合、「新宮市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」の規定に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
※取得等とは
取得又は製作若しくは建設(建物及び付属施設については増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)
1.課税免除の要件
(1)対象区域
新宮市内全域
(2)適用期間
令和8年3月31日まで
(3)対象者
青色申告をする法人又は個人
(4)対象業種
・製造業
・旅館業(下宿業を除く)
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等
(5)取得価額
| 対象業種 | 資本金等の額 | ||
| 5,000万円以下 | 5,000万円超~ | 1億円超~ | |
| 製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上※ | 2,000万円以上※ |
| 旅館業 | |||
| 農林水産物等販売業 | 500万円以上※ | ||
| 情報サービス業等 | |||
2.課税免除の期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分
3.課税免除の対象
家 屋:「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
土 地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
※租税特別措置法(個人:第12条第3項、法人:第45条第2項)による「特別償却」の適用を受けることができる資産
4.申請期限
対象となる資産を事業の用に供した年の翌年の3月31日
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税務課
