その他注意点等
1)令和5年4月1日より既存単独処理浄化槽の撤去費用の限度額が90,000円から120,000円に変更となりました。また、単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転換費用の補助(限度額90,000円)が対象になりました。
2)令和4年4月1日より汲取り便槽の撤去費用補助(限度額90,000円)及び、既存単独処理浄化槽又は汲取り便槽からの転換に伴う配管工事費用の補助(限度額300,000円)が対象になりました。
※1 既設単独処理浄化槽又は汲取り便槽を埋め戻した場合、また撤去した浄化槽又は汲取り便槽を最終処分場において処分しなかった場合は補助の対象となりません。
※2 補助金額については限度枠があります。補助金申請について詳しいことは生活環境課(TEL:0735-23-3348)までお問い合わせ下さい。