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2023年11月21日 更新
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印刷用ページを開く令和6年度から森林環境税の課税が開始されます

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、令和6年度から市民税・県民税の均等割に国税として1人年額1,000円
が併せて賦課徴収されることになりました。
その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与され
ます。
趣旨
森林環境税は温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等
に必要な地方財源を安定的に確保する観点により創設されました。
令和6年度以降の市民税・県民税均等割および森林環境税について
| 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
| 国 税 | - | 1,000円 |
| 市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
| 県民税 | 2,000円 | 1,500円 |
| 合 計 | 5,500円 | 5,500円 |
※森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については下記のホームページをご覧ください。
【総務省】森林環境税及び森林環境譲与税
【林野庁】森林環境税及び森林環境譲与税
新宮市の森林環境譲与税使途状況
新宮市の森林環境譲与税使途状況については、下記のページにてご覧ください。
【新宮市】森林環境譲与税の使途状況
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税務課
