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2021年6月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
【手当・助成】ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭等の父又は母及び児童に対し医療費の一部を支給することにより、その健康の保持及び増進を図り、もってひとり親家庭等の福祉の向上に資することを目的としています。

ひとり親関連情報はこちら

1.児童扶養手当

対象となる方


 1.母子家庭の母と子ども
 2.父子家庭の父と子ども
 3.父または母に重度の障害がある場合、父または母と子ども
 4.父または母が1年以上消息不明(行方不明)、遺棄、拘禁の場合、父または母と子ども
 5.父母のいない子ども
   (注)子どもの年齢は18歳になった年の3月31日まで

このうち、次の条件を満たしている方
 1.新宮市に住民票があること
 2.健康保険に加入していること
 3.受給対象者及び同一住所に居住する扶養義務者の所得が、児童扶養手当制度における所得制限限度額以内であること
 4.生活保護などの他公費の対象になっていないこと

助成される医療費の範囲

保険診療で受診された医療費(入院・通院・調剤・補装具等)の自己負担分相当額を助成します。
ただし、高額医療費・附加給付金・公費負担金がある場合は、その額を控除して助成します。
※健康保険外の診療(診断書料、薬の容器代、差額ベッド代等)は、助成対象外です。

申請に必要なもの

状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

1.健康保険証
2.ひとり親家庭等であることがわかる戸籍謄本
3.認印
4.年金手帳
5.マイナンバーがわかるもの

使い方について

①和歌山県内の医療機関で受診されたときは、窓口で健康保険証と一緒に受給資格者証を提示してください。
 保険適用の自己負担分は無料で受診できます。

②和歌山県外で受診した場合は、受給資格者証は使用できませんので一旦支払ってください。
 この分については、次のものを持参の上 子育て推進課、三輪崎支所または熊野川行政局の窓口に申請してください。
 【受信者氏名・保険点数の記載された領収書、受給資格者証、通帳またはキャッシュカード、印鑑】

次の場合は受給者証をお返しください


1.市外へ転出するとき
2.生活保護を受けるようになったとき
3.婚姻したとき(事実婚を含む)
4.児童福祉施設に入所したり、里親に預けられたとき
5.その他事情により、子どもを扶養しなくなったときなど

選定療養費について

令和2年度診療報酬改定により、
紹介状なしで初診で新宮市立医療センターを受診する場合などに
保険適用の診療費とは別に選定療養費をご負担いただくことになりました。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

各種届出について

新規申請書
ファイルサイズ:183KB
・必要書類を添えて提出してください

認定調書(添付書類)
ファイルサイズ:141KB
・新規申請書とあわせて提出してください。(該当するページのみ記入)

再交付申請書
ファイルサイズ:67KB
・受給資格者証を紛失、破損したとき

支給申請書
ファイルサイズ:91KB
・県外で受診した際などの医療費の払い戻しのとき

資格事由消滅届
ファイルサイズ:81KB
・市外へ転出するとき
・生活保護を受けるようになったとき
・婚姻したとき(事実婚を含む)
・児童福祉施設に入所したり、里親に預けられたとき
・その他事情により、子どもを扶養しなくなったときなど

資格内容変更届
ファイルサイズ:73KB
・住所が変わったとき
・加入している健康保険証が変わったとき
・氏名が変わったとき

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課
説明:児童福祉、保育所、児童館、家庭児童相談、子育て支援センターなど
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
TEL:0735-23-3344