支給対象者
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の児童、障害のある児童は20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわって児童を養育している人です。いずれも国籍は問いません。
1.父母が離婚した児童(法律婚、事実婚の解消)
2.父または母が死亡した児童
3.父または母に重度の障害がある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄(置き去り)にされている児童
6.父または母が母または父からの申立てにより、DV防止法第10条台第1項の保護命令を受けた児童
7.父または母が1年以上拘禁(刑務所などに入所)されている児童
8.母が婚姻によらない(未婚)で出産した児童
9.父および母のどちらにも養育されないでいる児童
※上記に該当していても、次のような場合は原則として手当ては支給されません。
・日本国内に住所がないとき
・児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
・父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
・児童が児童福祉施設、養護施設などに入所しているとき
(注)公的年金等を受給されている方は、児童扶養手当の全額または一部を受給することができません。
手続きの流れ
必要な書類を確認・相談のうえ手続きをしてください。認定・却下については、請求してから数週間かかります。手当は受給資格及び手当の額について認定を受けたのち、受給することができます。
なお、郵送や代理の人での申請はできませんので、必ず本人が申請手続きを行ってください。
◆必要書類等(戸籍謄本と住民票については申請日から1ヶ月以内に発行されたもの)
1.戸籍謄本・・・申請者と児童の現在の状況及び事由発生年月日がわかるもの(離婚日の記載のあるもの等)
2.住 民 票・・・世帯全員の省略のないもの(本籍、筆頭者、続柄の記載があるもの)※児童と別居している場合のみ
3.預金通帳・・・申請者名義のもの
4.マイナンバーのわかるもの
5.年金手帳
※その他、以下の書類が必要な場合があります。
・民生委員の確認書
・借家の賃貸借契約書または家賃の領収書
・公共料金等の領収書など光熱水費の名義のわかるもの
・身体障害者手帳や療育手帳など
・父または母の年金証書、公的年金受給証明書など
・所定の様式による診断書
・保護命令決定書
・拘禁証明書
・養育者もしくは扶養義務者の寡婦・寡夫控除のみなし適用を希望される場合は、
適用を受ける方が法律婚をしていないことを確認するための戸籍謄本など
(注)状況に応じて必要書類が異なりますので、事前に担当課に確認してください。
手当の額と支給日
<手当の額> ※令和7年4月分より
月 額 |
全 部 支 給 |
一 部 支 給 |
第 1 子 |
46,690円 |
46,680円~11,010円(10円単位) |
第2子以降 |
11,030円 |
11,020円~5,520円(10円単位) |
※令和6年11月分より第3子以降加算額が第2子加算額と同額になりました。
※本人または同居人の扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、手当の一部または全額について支給が停止されます。
※令和6年11月分より所得制限限度額が引き上げられました。
<支給日>
原則として1月、3月、5月、7月、9月及び11月の11日(金融機関休業日の場合は前日)に前月分までの2ヶ月分をまとめて振り込みます。
現況届等の提出について
児童扶養手当を受給している人は、毎年8月1日から8月31日の間に、現況届を提出していただく必要があります。(手当が全部停止の方を含みます)
提出された現況届に基づき判定を行い、その年の11月から翌年の10月分の支給額が決定します。
※現況届を提出されない場合は、11月以降の手当が支給されません。
※また、そのまま2年が経過すると時効となり、受給権がなくなりますのでご注意ください。
◆手続き方法
7月末に現況届書類を送付いたしますので、子育て推進課窓口にて申請してください。
※代理の人は手続きできません。必ず本人が手続きを行う必要があります。
手当の一部支給停止について
児童扶養手当は、手当の支給開始から5年を迎えると見込まれる経過した場合に、手当の一部(最大で半分)を支給停止することとなっています。(養育者を除きます)
ただし、次のいずれかの状況を確認できる書類を提出していただければ、従来どおり手当を受けることができます。
1.就業している
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている
3.身体上または精神上の障がいがある
4.負傷または疾病により就業することが困難である
5.親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
※対象となる受給資格者には、毎年6月に通知します。
養育費・面会交流について
法務省では、離婚後の「養育費・面会交流」について、下記サイトにて説明記事が掲載されてますのでご確認ください。