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2023年5月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
所得控除の種類について

■所得控除(人的控除)

本人及び配偶者・扶養親族の状況により、控除額が決まります。
所得税上の所得控除とは、控除額が異なります。
 
(令和3年度から)
控除の種類 要件 控除額
配偶者控除
(※)
配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合 一般の配偶者 33万円
老人配偶者
(満70歳以上)
38万円
配偶者特別控除
(※)
合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が「配偶者特別控除早見表」に当てはまる場合 詳しくは下記の配偶者特別控除額早見表(令和3年度から)をご確認ください。
扶養控除 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下の場合 年少扶養親族
(満16歳未満)
なし
一般扶養親族
(満16歳以上19歳未満)
33万円
特定扶養親族
(満19歳以上23歳未満)
45万円
一般扶養親族
(満23歳以上70歳未満)
33万円
老人扶養親族
(満70歳以上)
38万円
同居老親等扶養親族
(満70歳以上で同居している父母等)
45万円
障害者控除
 
本人及びその控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合
※障害者手帳の交付を受けていない場合でも、複雑な介護が必要な人や精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が障害者に準ずる者として市町村長により認定を受けている場合も対象となります。
詳しくは、健康長寿課 高齢者の「所得税・市県民税の障害者控除対象者」認定について をご覧ください。
特別障害者
・身体障害者1・2級
・療育手帳A級
・精神障害者保健福祉手帳1級
など
30万円
普通障害者
・身体障害者3~6級
・療育手帳B級
・精神障害者保健福祉手帳2級以下
など
 
26万円
同居特別障害者 53万円
寡婦控除 (1)夫と死別・離婚した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の場合
(2)夫と死別した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、  事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、 前年の合計所得金額が500万円以下の場合
  26万円
ひとり親控除 配偶者と死別・離婚した後再婚していない(又は配偶者の生死不明な)人または未婚の人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、生計を一にする子(所得48万円以下)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の場合   30万円
勤労学生控除 あなたが学生・生徒で、前年の合計所得金額が75万以下で、そのうち、給与所得以外の所得が10万円以下である場合   26万円
基礎控除 合計所得金額が右記の場合 合計所得金額が2,400万円以下 43万円
合計所得金額が2,400万円超
        2,450万円以下
29万円
合計所得金額が2,450万円超
                       2,500万円以下
15万円
合計所得金額が2,500万円超 なし
 (※)配偶者控除、配偶者特別控除については、改正により平成31年度から変更となります。詳細についてはこちら


(令和2年度まで)
控除の種類 要件 控除額
配偶者控除
(※)
配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合 一般の配偶者 33万円
老人配偶者
(満70歳以上)
38万円
配偶者特別控除
(※)
合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が「配偶者特別控除早見表」に当てはまる場合 詳しくは下記の配偶者特別控除額早見表をご確認ください。
扶養控除 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が38万円以下の場合 年少扶養親族
(満16歳未満)
なし
一般扶養親族
(満16歳以上19歳未満)
33万円
特定扶養親族
(満19歳以上23歳未満)
45万円
一般扶養親族
(満23歳以上70歳未満)
33万円
老人扶養親族
(満70歳以上)
38万円
同居老親等扶養親族
(満70歳以上で同居している父母等)
45万円
障害者控除
 
本人及びその控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合
※障害者手帳の交付を受けていない場合でも、複雑な介護が必要な人や精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が障害者に準ずる者として市町村長により認定を受けている場合も対象となります。
詳しくは、健康長寿課 高齢者の「所得税・市県民税の障害者控除対象者」認定について をご覧ください。
特別障害者
・身体障害者1・2級
・療育手帳A級
・精神障害者保健福祉手帳1級
など
30万円
普通障害者
・身体障害者3~6級
・療育手帳B級
・精神障害者保健福祉手帳2級以下
など
 
26万円
同居特別障害者 53万円
寡婦控除 (1)夫と死別・離婚した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、扶養親族を有している場合
(2)夫と死別した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、前年の合計所得金額が500万以下の場合
  26万円
特別寡婦控除 上の寡婦控除の(1)又は(2)に該当する人のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の場合   30万円
寡夫控除 妻と死別・離婚した後、再婚していない(又は妻の生死不明な)人で、生計を一にする子(総所得金額が38万以下)がおり、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下の場合   26万円
勤労学生控除 あなたが学生・生徒で、前年の合計所得金額が65万以下で、そのうち、給与所得以外の所得が10万円以下である場合   26万円
基礎控除 すべての人にあてはまります。   33万円



 <配偶者特別控除早見表>(令和3年度から)
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超   100万円以下 33万円       22万円 11万円
100万円超   105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超   110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超   115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超   120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超   125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超   130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超   133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超  対象外 対象外 対象外
 (※)給与所得・年金所得の算出方法については、所得の種類について をご覧ください。

 
<配偶者特別控除早見表>(令和2年度まで)
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
38万円超    90万円以下 33万円       22万円 11万円
90万円超    95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超   100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超   105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超   110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超   115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超   120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超   123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超  対象外 対象外 対象外
 

■所得控除(物的控除)

実際の支出額に応じて、控除額が決まります。
控除の種類 要件 控除額
雑損控除 災害や盗難などによって、生活に通常必要な資産が損害を受けた場合。
次のいずれか多い方の金額が控除額になります。
 (1)差引損失額 - 総所得金額等 の1/10
 (2)差引損失額のうち災害関連支出額 - 5万円
 
差引損失額とは、損害金額-保険等補てん金額によって求めます。
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などが該当します。
 
医療費控除 医療費 - 保険等補てん金額 - (10万円 又は 総所得金額等 × 5% の低い方の額)
最高
200万円
医療費控除の特例 購入したスイッチOTC医薬品合計金額 - 1万2千円      
※健康診断や予防接種等、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象
※医療費控除と医療費控除の特例についてはどちらか選択適用
※平成30年度(平成29年分)から令和9年度(令和8年分)までの適用
最高
8万8千円
社会保険料控除 健康保険、公的年金、雇用保険、介護保険などを支払った額  
小規模企業共済等
掛金控除
小規模企業共済、個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った額  
生命保険料控除 「一般生命保険」と「個人年金保険」、「介護医療保険」があり、それぞれ計算をして足したものが生命保険料控除になります。
 
(1)新制度(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除)
支払金額 控除額
12,000円以下 支払保険料額
12,001円 ~ 32,000円 (支払保険料額 × 1/2)+ 6,000円
32,001円 ~ 56,000円 (支払保険料額 × 1/4)+14,000円
56,001円以上 28,000円(上限額
 
(2)旧制度(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除)
支払金額 控除額
15,000円以下 支払保険料額
15,001円 ~ 40,000円 (支払保険料額 × 1/2) + 7,500円
40,001円 ~ 70,000円 (支払保険料額 × 1/4) +17,500円
70,001円以上 35,000円(上限額
 
最高
7万円
地震保険料控除
前年中に地震保険料等を支払った場合
保険の種類 1年間の支払保険料 控除額
(A)地震保険料 50,000円以下 支払った保険料 × 1/2
50,001円以上
25,000円(上限額
(B)旧長期損害保険料 5,000円以下 支払った保険料全額
 5,001円 ~ 
15,000円
支払った保険料 × 1/2 +2,500円
15,001円以上 10,000円
(C)(A)と(B)が
   両方ある場合
 
上記(A)と(B)で算出した金額の合計
上限額:25,000円
※旧長期損害保険料:平成18年12月31日までに締結した契約で、保険期間が10年以上のもの
 
 
※上記(A)(B)の両方に該当する契約(控除証明書に両方の金額が記載されたもの)については、いずれか一方の額のみを控除対象とすることになります。
最高
25,000円

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343

担当者:【お問い合わせ】担当:市民税係0735-29-7145