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2026年1月23日 更新
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印刷用ページを開く所得控除の種類について
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■所得控除(人的控除)
本人及び配偶者・扶養親族の状況により、控除額が決まります。
所得税上の所得控除とは、控除額が異なります。
(令和8年度から)
控除の種類
要件
控除額
配偶者控除
配偶者の前年の合計所得金額が58万円以下の場合
一般の配偶者
33万円
老人配偶者
(満70歳以上)
38万円
配偶者特別控除
合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が「配偶者特別控除早見表」に当てはまる場合
詳しくは下記の配偶者特別控除額早見表(令和8年度から)をご確認ください。
扶養控除
生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が58万円以下の場合
年少扶養親族
(満16歳未満)
なし
一般扶養親族
(満16歳以上19歳未満)
33万円
特定扶養親族
(満19歳以上23歳未満)
45万円
一般扶養親族
(満23歳以上70歳未満)
33万円
老人扶養親族
(満70歳以上)
38万円
同居老親等扶養親族
(満70歳以上で同居している父母等)
45万円
特定親族特別控除
生計を一にする特定親族(満19歳以上23歳未満)で、前年の合計所得金額が58万を超え、123万円以下の場合
詳しくは下記の特定親族特別控除額早見表(令和8年度から)
をご確認ください
障害者控除
本人及びその控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合
※障害者手帳の交付を受けていない場合でも、複雑な介護が必要な人や精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が障害者に準ずる者として市町村長により認定を受けている場合も対象となります。
詳しくは、健康長寿課 高齢者の「所得税・市県民税の障害者控除対象者」認定について をご覧ください。
特別障害者
・身体障害者1・2級
・療育手帳A級
・精神障害者保健福祉手帳1級
など
30万円
普通障害者
・身体障害者3~6級
・療育手帳B級
・精神障害者保健福祉手帳2級以下
など
26万円
同居特別障害者
53万円
寡婦控除
(1)夫と死別・離婚した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の場合
(2)夫と死別した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、 前年の合計所得金額が500万円以下の場合
26万円
ひとり親控除
配偶者と死別・離婚した後再婚していない(又は配偶者の生死不明な)人または未婚の人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、生計を一にする子(所得58万円以下)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の場合
30万円
勤労学生控除
あなたが学生・生徒で、前年の合計所得金額が85万以下で、そのうち、給与所得以外の所得が10万円以下である場合
26万円
基礎控除
合計所得金額が右記の場合
合計所得金額が2,400万円以下
43万円
合計所得金額が2,400万円超
2,450万円以下
29万円
合計所得金額が2,450万円超
2,500万円以下
15万円
合計所得金額が2,500万円超
なし
(令和3年度~令和7年度まで)
控除の種類
要件
控除額
配偶者控除
配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合
一般の配偶者
33万円
老人配偶者
(満70歳以上)
38万円
配偶者特別控除
合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が「配偶者特別控除早見表」に当てはまる場合
詳しくは下記の配偶者特別控除額早見表(令和3年度~令和7年度)をご確認ください。
扶養控除
生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下の場合
年少扶養親族
(満16歳未満)
なし
一般扶養親族
(満16歳以上19歳未満)
33万円
特定扶養親族
(満19歳以上23歳未満)
45万円
一般扶養親族
(満23歳以上70歳未満)
33万円
老人扶養親族
(満70歳以上)
38万円
同居老親等扶養親族
(満70歳以上で同居している父母等)
45万円
障害者控除
本人及びその控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合
※障害者手帳の交付を受けていない場合でも、複雑な介護が必要な人や精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が障害者に準ずる者として市町村長により認定を受けている場合も対象となります。
詳しくは、健康長寿課 高齢者の「所得税・市県民税の障害者控除対象者」認定について をご覧ください。
特別障害者
・身体障害者1・2級
・療育手帳A級
・精神障害者保健福祉手帳1級
など
30万円
普通障害者
・身体障害者3~6級
・療育手帳B級
・精神障害者保健福祉手帳2級以下
など
26万円
同居特別障害者
53万円
寡婦控除
(1)夫と死別・離婚した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の場合
(2)夫と死別した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、 前年の合計所得金額が500万円以下の場合
26万円
ひとり親控除
配偶者と死別・離婚した後再婚していない(又は配偶者の生死不明な)人または未婚の人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、生計を一にする子(所得48万円以下)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の場合
30万円
勤労学生控除
あなたが学生・生徒で、前年の合計所得金額が75万以下で、そのうち、給与所得以外の所得が10万円以下である場合
26万円
基礎控除
合計所得金額が右記の場合
合計所得金額が2,400万円以下
43万円
合計所得金額が2,400万円超
2,450万円以下
29万円
合計所得金額が2,450万円超
2,500万円以下
15万円
合計所得金額が2,500万円超
なし
<配偶者特別控除額早見表>(令和8年度から)
配偶者の合計所得金額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
58万円超 100万円以下
33万円
22万円
11万円
100万円超 105万円以下
31万円
21万円
11万円
105万円超 110万円以下
26万円
18万円
9万円
110万円超 115万円以下
21万円
14万円
7万円
115万円超 120万円以下
16万円
11万円
6万円
120万円超 125万円以下
11万円
8万円
4万円
125万円超 130万円以下
6万円
4万円
2万円
130万円超 133万円以下
3万円
2万円
1万円
133万円超
対象外
対象外
対象外
(※)給与所得・年金所得の算出方法については、所得の種類について をご覧ください。
<配偶者特別控除額早見表>(令和3年度~令和7年度)
配偶者の合計所得金額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超 100万円以下
33万円
22万円
11万円
100万円超 105万円以下
31万円
21万円
11万円
105万円超 110万円以下
26万円
18万円
9万円
110万円超 115万円以下
21万円
14万円
7万円
115万円超 120万円以下
16万円
11万円
6万円
120万円超 125万円以下
11万円
8万円
4万円
125万円超 130万円以下
6万円
4万円
2万円
130万円超 133万円以下
3万円
2万円
1万円
133万円超
対象外
対象外
対象外
(※)給与所得・年金所得の算出方法については、所得の種類について をご覧ください。
<特定親族特別控除額早見表>(令和8年度から)
特定親族の合計所得金額
特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下
45万円
95万円超 100万円以下
41万円
100万円超 105万円以下
31万円
105万円超 110万円以下
21万円
110万円超 115万円以下
11万円
115万円超 120万円以下
6万円
120万円超 123万円以下
3万円
本人及び配偶者・扶養親族の状況により、控除額が決まります。
所得税上の所得控除とは、控除額が異なります。
(令和8年度から)
(令和3年度~令和7年度まで)
<配偶者特別控除額早見表>(令和8年度から)
(※)給与所得・年金所得の算出方法については、所得の種類について をご覧ください。
<配偶者特別控除額早見表>(令和3年度~令和7年度)
(※)給与所得・年金所得の算出方法については、所得の種類について をご覧ください。
<特定親族特別控除額早見表>(令和8年度から)
所得税上の所得控除とは、控除額が異なります。
(令和8年度から)
| 控除の種類 | 要件 | 控除額 | |
| 配偶者控除 | 配偶者の前年の合計所得金額が58万円以下の場合 | 一般の配偶者 | 33万円 |
| 老人配偶者 (満70歳以上) |
38万円 | ||
| 配偶者特別控除 | 合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が「配偶者特別控除早見表」に当てはまる場合 | 詳しくは下記の配偶者特別控除額早見表(令和8年度から)をご確認ください。 | |
| 扶養控除 | 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が58万円以下の場合 | 年少扶養親族 (満16歳未満) |
なし |
| 一般扶養親族 (満16歳以上19歳未満) |
33万円 | ||
| 特定扶養親族 (満19歳以上23歳未満) |
45万円 | ||
| 一般扶養親族 (満23歳以上70歳未満) |
33万円 | ||
| 老人扶養親族 (満70歳以上) |
38万円 | ||
| 同居老親等扶養親族 (満70歳以上で同居している父母等) |
45万円 | ||
| 特定親族特別控除 | 生計を一にする特定親族(満19歳以上23歳未満)で、前年の合計所得金額が58万を超え、123万円以下の場合 |
詳しくは下記の特定親族特別控除額早見表(令和8年度から) をご確認ください |
|
| 障害者控除 |
本人及びその控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合 ※障害者手帳の交付を受けていない場合でも、複雑な介護が必要な人や精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が障害者に準ずる者として市町村長により認定を受けている場合も対象となります。 詳しくは、健康長寿課 高齢者の「所得税・市県民税の障害者控除対象者」認定について をご覧ください。 |
特別障害者 ・身体障害者1・2級 ・療育手帳A級 ・精神障害者保健福祉手帳1級 など |
30万円 |
| 普通障害者 ・身体障害者3~6級 ・療育手帳B級 ・精神障害者保健福祉手帳2級以下 など |
26万円 | ||
| 同居特別障害者 | 53万円 | ||
| 寡婦控除 | (1)夫と死別・離婚した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の場合 (2)夫と死別した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、 前年の合計所得金額が500万円以下の場合 |
26万円 | |
| ひとり親控除 | 配偶者と死別・離婚した後再婚していない(又は配偶者の生死不明な)人または未婚の人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、生計を一にする子(所得58万円以下)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の場合 | 30万円 | |
| 勤労学生控除 | あなたが学生・生徒で、前年の合計所得金額が85万以下で、そのうち、給与所得以外の所得が10万円以下である場合 | 26万円 | |
| 基礎控除 | 合計所得金額が右記の場合 | 合計所得金額が2,400万円以下 | 43万円 |
| 合計所得金額が2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 | ||
| 合計所得金額が2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 | ||
| 合計所得金額が2,500万円超 | なし | ||
(令和3年度~令和7年度まで)
| 控除の種類 | 要件 | 控除額 | |
| 配偶者控除 | 配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合 | 一般の配偶者 | 33万円 |
| 老人配偶者 (満70歳以上) |
38万円 | ||
| 配偶者特別控除 | 合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が「配偶者特別控除早見表」に当てはまる場合 | 詳しくは下記の配偶者特別控除額早見表(令和3年度~令和7年度)をご確認ください。 | |
| 扶養控除 | 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下の場合 | 年少扶養親族 (満16歳未満) |
なし |
| 一般扶養親族 (満16歳以上19歳未満) |
33万円 | ||
| 特定扶養親族 (満19歳以上23歳未満) |
45万円 | ||
| 一般扶養親族 (満23歳以上70歳未満) |
33万円 | ||
| 老人扶養親族 (満70歳以上) |
38万円 | ||
| 同居老親等扶養親族 (満70歳以上で同居している父母等) |
45万円 | ||
| 障害者控除 |
本人及びその控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合 ※障害者手帳の交付を受けていない場合でも、複雑な介護が必要な人や精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が障害者に準ずる者として市町村長により認定を受けている場合も対象となります。 詳しくは、健康長寿課 高齢者の「所得税・市県民税の障害者控除対象者」認定について をご覧ください。 |
特別障害者 ・身体障害者1・2級 ・療育手帳A級 ・精神障害者保健福祉手帳1級 など |
30万円 |
| 普通障害者 ・身体障害者3~6級 ・療育手帳B級 ・精神障害者保健福祉手帳2級以下 など |
26万円 | ||
| 同居特別障害者 | 53万円 | ||
| 寡婦控除 | (1)夫と死別・離婚した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の場合 (2)夫と死別した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、 前年の合計所得金額が500万円以下の場合 |
26万円 | |
| ひとり親控除 | 配偶者と死別・離婚した後再婚していない(又は配偶者の生死不明な)人または未婚の人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、生計を一にする子(所得48万円以下)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の場合 | 30万円 | |
| 勤労学生控除 | あなたが学生・生徒で、前年の合計所得金額が75万以下で、そのうち、給与所得以外の所得が10万円以下である場合 | 26万円 | |
| 基礎控除 | 合計所得金額が右記の場合 | 合計所得金額が2,400万円以下 | 43万円 |
| 合計所得金額が2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 | ||
| 合計所得金額が2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 | ||
| 合計所得金額が2,500万円超 | なし | ||
<配偶者特別控除額早見表>(令和8年度から)
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
| 58万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
<配偶者特別控除額早見表>(令和3年度~令和7年度)
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
| 48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
<特定親族特別控除額早見表>(令和8年度から)
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 | ||
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 | ||
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | ||
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | ||
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 | ||
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | ||
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | ||
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | ||
■所得控除(物的控除)
実際の支出額に応じて、控除額が決まります。
| 控除の種類 | 要件 | 控除額 | ||||||||||||||||||||
| 雑損控除 | 災害や盗難などによって、生活に通常必要な資産が損害を受けた場合。
次のいずれか多い方の金額が控除額になります。
(1)差引損失額 - 総所得金額等 の1/10
(2)差引損失額のうち災害関連支出額 - 5万円
差引損失額とは、損害金額-保険等補てん金額によって求めます。
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などが該当します。
|
|||||||||||||||||||||
| 医療費控除 | 医療費 - 保険等補てん金額 - (10万円 又は 総所得金額等 × 5% の低い方の額) |
最高
200万円
|
||||||||||||||||||||
| 医療費控除の特例 | 購入したスイッチOTC医薬品合計金額 - 1万2千円
※健康診断や予防接種等、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象
※医療費控除と医療費控除の特例についてはどちらか選択適用
※平成30年度(平成29年分)から令和9年度(令和8年分)までの適用
|
最高
8万8千円
|
||||||||||||||||||||
| 社会保険料控除 | 健康保険、公的年金、雇用保険、介護保険などを支払った額 | |||||||||||||||||||||
|
小規模企業共済等
掛金控除
|
小規模企業共済、個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った額 | |||||||||||||||||||||
| 生命保険料控除 | 「一般生命保険」と「個人年金保険」、「介護医療保険」があり、それぞれ計算をして足したものが生命保険料控除になります。
(1)新制度(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除)
(2)旧制度(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除)
|
最高
7万円
|
||||||||||||||||||||
| 地震保険料控除 |
前年中に地震保険料等を支払った場合
※旧長期損害保険料:平成18年12月31日までに締結した契約で、保険期間が10年以上のもの
※上記(A)(B)の両方に該当する契約(控除証明書に両方の金額が記載されたもの)については、いずれか一方の額のみを控除対象とすることになります。
|
最高
25,000円
|
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税務課
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