控除の種類 |
要件 |
控除額 |
配偶者控除
(※) |
配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合 |
一般の配偶者 |
33万円 |
老人配偶者
(満70歳以上) |
38万円 |
配偶者特別控除
(※) |
合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が「配偶者特別控除早見表」に当てはまる場合 |
詳しくは下記の配偶者特別控除額早見表(令和3年度から)をご確認ください。 |
扶養控除 |
生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下の場合 |
年少扶養親族
(満16歳未満) |
なし |
一般扶養親族
(満16歳以上19歳未満) |
33万円 |
特定扶養親族
(満19歳以上23歳未満) |
45万円 |
一般扶養親族
(満23歳以上70歳未満) |
33万円 |
老人扶養親族
(満70歳以上) |
38万円 |
同居老親等扶養親族
(満70歳以上で同居している父母等) |
45万円 |
障害者控除
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本人及びその控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合
※障害者手帳の交付を受けていない場合でも、複雑な介護が必要な人や精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が障害者に準ずる者として市町村長により認定を受けている場合も対象となります。
詳しくは、健康長寿課 高齢者の「所得税・市県民税の障害者控除対象者」認定について をご覧ください。 |
特別障害者
・身体障害者1・2級
・療育手帳A級
・精神障害者保健福祉手帳1級
など |
30万円 |
普通障害者
・身体障害者3~6級
・療育手帳B級
・精神障害者保健福祉手帳2級以下
など
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26万円 |
同居特別障害者 |
53万円 |
寡婦控除 |
(1)夫と死別・離婚した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の場合
(2)夫と死別した後、再婚していない(又は夫の生死不明な)人で、 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、 前年の合計所得金額が500万円以下の場合 |
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26万円 |
ひとり親控除 |
配偶者と死別・離婚した後再婚していない(又は配偶者の生死不明な)人または未婚の人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、生計を一にする子(所得48万円以下)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の場合 |
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30万円 |
勤労学生控除 |
あなたが学生・生徒で、前年の合計所得金額が75万以下で、そのうち、給与所得以外の所得が10万円以下である場合 |
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26万円 |
基礎控除 |
合計所得金額が右記の場合 |
合計所得金額が2,400万円以下 |
43万円 |
合計所得金額が2,400万円超
2,450万円以下 |
29万円 |
合計所得金額が2,450万円超
2,500万円以下 |
15万円 |
合計所得金額が2,500万円超 |
なし |