・扶養の判定について
配偶者の合計所得金額が38万円(R3年度からは48万円)を超えると、納税義務者の扶養人数には含まれません。
配偶者の合計所得金額が38万円(R3年度からは48万円)(給与収入のみで103万円)を超えた場合は、扶養の人数に含まれないため、
住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者にかかる障害者控除などが受けられなくなります。
また、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円(R3年度からは48万円)以下の場合は、
配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。
・配偶者の住民税の課税について
住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者控除や配偶者特別控除の対象であっても、
所得や各種控除額に応じて配偶者自身にも住民税が課税されることがあります。
・各種サービスにおける影響について
所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料や年金保険料等)や各種サービスにおける
負担額等の算定に影響する場合がありますので、ご注意ください。