本文
サイトの現在位置
2020年9月28日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直され、
次のとおり改正されることとなりました。

■適用される時期

 平成31年度の住民税(平成30年中の所得)から適用されます。

■改正の概要

・「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」へ名称変更
  「控除対象配偶者」の定義を改め、改正前の「控除対象配偶者」に該当するものは、「同一生計配偶者」と名称変更となります。
 
・配偶者特別控除における配偶者の合計所得金額の拡大
  配偶者特別控除の対象者について、配偶者の合計所得金額が76万円未満から123万円以下に拡大されます。
 
・配偶者控除・配偶者特別控除における納税義務者の所得制限
  納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、
   1,000万円を超えると適用対象外となります。

■「控除対象配偶者」の定義について

 控除対象配偶者の定義が下記のとおり変更となります。
<用語の定義>
改正前(H30年度まで) 改正後(H31年度から)
控除対象
配偶者
・納税義務者の合計所得金額
  ⇒制限なし
・配偶者の合計所得金額
  ⇒38万円以下
同一生計
配偶者
・納税義務者の合計所得金額
  ⇒制限なし
・配偶者の合計所得金額
  ⇒38万円以下(R2年度まで)
    48万円以下(R3年度から)
 
控除対象
配偶者
 ・納税義務者の合計所得金額
  ⇒1,000万円以下
・配偶者の合計所得金額
  ⇒38万円以下(R2年度まで)
    48万円以下(R3年度から)
配偶者特別控除の
対象者
・納税義務者の合計所得金額
  ⇒1,000万円以下
・配偶者の合計所得金額
  ⇒38万円超76万円未満
配偶者特別控除の
対象者
・納税義務者の合計所得金額
  ⇒1,000万円以下
・配偶者の合計所得金額
  ⇒38万円超123万円以下(R2年度まで)
    48万円超133万円以下(R3年度から)
 

■配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額

<配偶者控除>
・改正前(平成30年度以前)
納税義務者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
制限なし 33万円 38万円
 
・改正後(平成31年度から)
納税義務者の合計所得金額
控除額
控除対象配偶者 老人控除配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超
950万円以下
22万円 26万円
950万円超
1,000万円以下
11万円 13万円
※納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることが出来ません。
 
 
 
<配偶者特別控除>
・改正前(平成30年度以前)
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
38万円超   40万円未満 33万円
40万円以上  45万円未満 33万円
45万円以上  50万円未満 31万円
50万円以上  55万円未満 26万円
55万円以上  60万円未満 21万円
60万円以上  65万円未満 16万円
65万円以上  70万円未満 11万円
70万円以上  75万円未満 6万円
75万円以上  76万円未満 3万円
76万円以上 0円
 
・改正後(平成31年度以降~令和2年度まで)
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
38万円超   90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超   95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超  100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超  105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超  110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超  115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超  120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超  123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 対象外 対象外 対象外

(令和3年度から)
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超   100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超  105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超  110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超  115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超  120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超  125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超  130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超  133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 対象外 対象外 対象外
※納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることが出来ません。

■調整控除における人的控除額の差

 調整控除の対象となる配偶者控除及び配偶者特別控除における所得税と個人住民税の人的控除差は以下のとおりです。
 
・改正前(平成30年度以前)
所得控除 人的控除の差 人的控除額
所得税 住民税
配偶者控除 一般 5万円 38万円 33万円
老人 10万円 48万円 38万円
配偶者特別控除
38万円超
40万円未満
5万円 38万円 33万円
40万円以上
45万円未満
3万円 36万円 33万円
 
 
・改正後(平成31年度以降)
<配偶者控除>
納税義務者の
合計所得金額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
人的控除
額の差
所得税 住民税
人的控除
額の差
所得税 住民税
900万円以下 5万円 38万円 33万円 10万円 48万円 38万円
900万円超
950万円以下
4万円 26万円 22万円 6万円 32万円 26万円
950万円超
1,000万円以下
2万円 13万円 11万円 3万円 16万円 13万円
 
<配偶者特別控除>
納税義務者の
合計所得金額
配偶者合計所得金額
38万円超 40万円未満(R2年度まで)
48万円超 50万円未満(R3年度から)
配偶者合計所得金額
40万円超 45万円未満(R2年度まで)
50万円超 55万円未満(R3年度から)
人的控除
額の差
所得税 住民税
人的控除
額の差
所得税 住民税
900万円以下 5万円 38万円 33万円 3万円 36万円 33万円
900万円超
950万円以下
4万円 26万円 22万円 2万円 24万円 22万円
950万円超
1,000万円以下
2万円 13万円 11万円 1万円 12万円 11万円
 

■注意点

・扶養の判定について
 配偶者の合計所得金額が38万円(R3年度からは48万円)を超えると、納税義務者の扶養人数には含まれません。
 配偶者の合計所得金額が38万円(R3年度からは48万円)(給与収入のみで103万円)を超えた場合は、扶養の人数に含まれないため、
住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者にかかる障害者控除などが受けられなくなります。
 また、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円(R3年度からは48万円)以下の場合は、
配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。
  
 
新宮市の住民税非課税限度額はこちら
 
 
・配偶者の住民税の課税について
 住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者控除や配偶者特別控除の対象であっても、
所得や各種控除額に応じて配偶者自身にも住民税が課税されることがあります。
 
・各種サービスにおける影響について
 所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料や年金保険料等)や各種サービスにおける
負担額等の算定に影響する場合がありますので、ご注意ください。
 

■所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除について

 所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除については、国税庁ホームページをご覧ください
⇒配偶者控除及び配偶者特別控除について国税庁ホームページ

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343

担当者:【お問い合わせ】担当:市民税係0735-29-7145