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2026年4月24日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く

防火管理講習のご案内

防火管理者とは

 防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。
 消防法では一定規模の防火対象物の管理権限者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならいとされています。

防火管理者の選任が必要な防火対象物

収容人員10人以上で防火管理者の選任が必要です。 (特定用途防火対象物) (6)項ロ
養護老人ホーム、グループホーム(宿泊を伴うもの)
収容人員30人以上で防火管理者の選任が必要です。 (特定用途防火対象物)
映画館、演芸場、集会場、ナイトクラブ、遊技場、風俗営業店、カラオケボックス、飲食店、百貨店、物品販売店舗、旅館、ホテル、宿泊所、病院、診療所、デイサービス、保育所、幼稚園、特別支援学校、地下街など
収容人員50人以上で防火管理者の選任が必要です。 (非特定用途防火対象物)
共同住宅、寮、寄宿舎、小学校、中学校、高校、専門学校、大学、図書館、博物館、美術館、公衆浴場、駅舎、神社、寺院、教会、工場、作業場、映画スタジオ、テレビスタジオ、倉庫、事務所など

防火管理者(甲種・乙種)区分

 防火管理者の資格には「甲種」と「乙種」の2種類があり、甲種資格の方が上位の資格です。
 甲種の資格をお持ちの防火管理者は、防火管理者が必要な全ての建物で防火管理者になることができますが、乙種の資格では比較的小規模な建物でしか防火管理者になることができません。乙種の資格は、甲種の資格より短い時間で取得することができますが、もし違う建物で防火管理をするために甲種の資格が必要になった場合は、2日間の甲種防火管理新規講習を受講していただく必要があります。免除科目も、講習費用の軽減もありません。

詳しくは下記のフローチャーをご覧ください。
防火管理者(甲種・乙種)区分フローチャート ←クリック

受講方法

集合型講習                             オンライン型講習
・講習会場で講習映像を配信し、講義を行う方式です。         ・パソコン等を利用して「職場」や「自宅」等で受講する方式です。

    

甲種防火管理新規講習

甲種防火管理者として選任されることができる資格を取得するための講習です。

甲種防火管理新規講習会の申し込みはこちら  ☜クリック

甲種防火管理再講習

一定の防火対象物(特定防火対象物かつ収容人員300人以上)において、防火管理者として選任されている方が受ける講習です。

甲種防火管理再講習会の申し込みはこちら  ☜クリック

乙種防火管理講習

乙種防火管理者として選任されることができる資格を取得するための講習です。

乙種防火管理講習会の申し込みはこちら  ☜クリック

お申し込み・お問い合わせ

新宮市消防本部 予防課
0735-21-3326(直通)

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
消防本部
説明:消防、救急、火災予防、消防団など
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮5036番地の3
TEL:0735-21-0119