対象となる方
1.母子家庭の母と子ども
2.父子家庭の父と子ども
3.父または母に重度の障害がある場合、父または母と子ども
4.父または母が1年以上消息不明(行方不明)、遺棄、拘禁の場合、父または母と子ども
5.父母のいない子ども
(注)子どもの年齢は18歳になった年の3月31日まで
このうち、次の条件を満たしている方
1.新宮市に住民票があること
2.健康保険に加入していること
3.受給対象者及び同一住所に居住する扶養義務者の所得が、児童扶養手当制度における所得制限限度額以内であること
4.生活保護などの他公費の対象になっていないこと
助成される医療費の範囲
保険診療で受診された医療費(入院・通院・調剤・補装具等)の自己負担分相当額を助成します。
ただし、高額医療費・附加給付金・公費負担金がある場合は、その額を控除して助成します。
※健康保険外の診療(診断書料、薬の容器代、差額ベッド代等)は、助成対象外です。
申請に必要なもの
状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
1.健康保険証
2.ひとり親家庭等であることがわかる戸籍謄本
3.認印
4.年金手帳
5.マイナンバーがわかるもの
使い方について
①和歌山県内の医療機関で受診されたときは、窓口で健康保険証と一緒に受給資格者証を提示してください。
保険適用の自己負担分は無料で受診できます。
②和歌山県外で受診した場合は、受給資格者証は使用できませんので一旦支払ってください。
この分については、次のものを持参の上 子育て推進課、三輪崎支所または熊野川行政局の窓口に申請してください。
【受信者氏名・保険点数の記載された領収書、受給資格者証、通帳またはキャッシュカード、印鑑】
次の場合は受給者証をお返しください
1.市外へ転出するとき
2.生活保護を受けるようになったとき
3.婚姻したとき(事実婚を含む)
4.児童福祉施設に入所したり、里親に預けられたとき
5.その他事情により、子どもを扶養しなくなったときなど
選定療養費について
令和2年度診療報酬改定により、
紹介状なしで初診で新宮市立医療センターを受診する場合などに
保険適用の診療費とは別に選定療養費をご負担いただくことになりました。
詳しくは、以下のページをご覧ください。