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2026年5月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く

新宮市太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金(個人向け)

新宮市太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金(個人向け)

新宮市では、再生可能エネルギーの導入により本市における脱炭素化を図ることを目的として、太陽光発電設備・蓄電池等を設置する方に対し、補助金を交付します。

補助対象設備等(共通要件)

・県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を受講した事業者によって設置されるものであること。
・本市の区域内に設置されるものであること。
・エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
・各種法令等に遵守した設備であること。
・商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。
・リース設備又は第三者が所有するものでないこと。

太陽光発電設備(自家消費型)

補助対象者 自ら所有し居住する市内の戸建ての専用住宅に太陽光発電設備を設置する方
補助対象設備 ・本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること。
 ※太陽光発電設備のみの申請はできません。
・FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。
・本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること。
・ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備(屋根一体型太陽光発電設備を除く。)でないこと。
・太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。
・太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値の
 いずれか低い値が10kW未満のものであること。
 なお、増設の場合においては、既存分を含めて10kW未満のものであること。
・既存の太陽光発電設備を撤去し新たに設置(リプレース)する場合は、温室効果ガスの削減効果に追加性があることに加え、以下のa~dを満たすこと。
 a. リプレース後に発電容量が増加するなど再生可能エネルギー導入に追加性があること
 b. 既存の太陽光発電設備が法定耐用年数期間を満了していること
 c. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。)に基づく固定価格買取制度の認定(同制度の買取期間終了後を含む)を受けている場所でないこと。
 d. 架台等については、引き続き使用できるかどうかの検討を行うこと。
・その他国実施要領別紙2の2.ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。
補助金額 下記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の
合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額。
 7万円/kW(上限35万円)

蓄 電 池

補助対象者 自ら所有し居住する市内の戸建ての専用住宅に蓄電池を設置する方
補助対象設備 ・本事業で導入される太陽光発電設備の付帯設備であること。
 ※蓄電池のみの申請はできません。
・12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。
※12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう、複数者からの見積りの取得や、
 販売事業者に対して条件を満たす価格の蓄電システムの調達可否の確認を行ってください。

・据置型(定置型)のものであること。
・20kWh以下のものであること。
・申請時点において、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業で「蓄電システム登録済製品」として、公表しているものであること。
・その他国実施要領別紙2の2.ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。
補助金額 下記の単価に蓄電容量を乗じて得た額。
蓄電池の価格(円/kWh)(※)×1/3(上限47万円)
※14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)を上限とする。

コージェネレーションシステム(エネファーム)

補助対象者 自ら所有し居住する市内の戸建ての専用住宅にコージェネレーションシステム(エネファーム)を設置する方
補助対象設備 ・一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録制度において登録されているものであること。
・その他国実施要領別紙2の2.エ(ヌ)に定める交付要件を満たすこと。
補助金額 コージェネレーションシステム(エネファーム)の価格✕1/2(上限30万円)

補助金申請の流れ

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補助金申請の流れは上記のとおりです。
※事業着手(契約・工事着工)は必ず、市からの交付決定日以降にしてください。
 市からの交付決定前に事業着手(契約・工事着工)したものは補助対象外となります。
 ただし、令和8年5月1日(本市が県から県交付要綱に基づく補助金の交付の決定を受けた日)以降に当該補助事業に係る契約を締結した場合であって、本市からの補助金の交付の決定を受けた後に補助対象設備に係る工事に着工する場合は、補助対象として認めます。
 なお、契約を担保するような仮契約や預かり金・手付金の支払い、契約を前提とした系統連系申込み等についても事業着手とみなします。
※令和8年12月21日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。

交付申請

(1)受付期間
   令和8年5月22日(金)から令和8年11月30日(月)まで(先着順)
   ※予算がなくなり次第、終了とします。
   ※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。

(2)提出方法
   持参又は郵送にてご提出ください。
   ※郵送の場合は、レターパック、簡易書留等の追跡可能な方法を推奨します。
   ※申請書や添付書類の内容について問い合わせをすることがありますので、
    お手元に控え(申請書等のコピーや作成したデータ等)を保管しておいてください。

(3)提出先
   〒647-8555
   新宮市春日1番1号
   新宮市役所 生活環境課

(4)提出書類

  太陽光発電設備
(自家消費型)
蓄 電 池 コージェネレーションシステム
(エネファーム)
備考
交付申請書(様式第1号)  
事業計画書(様式第4号)  
自家消費計画書(様式第5号) ・「年間発電量見込」及び「過去1年間の電力使用量」の算定根拠となる資料を添付すること。(新築の場合は、「年間発電量見込」の根拠資料のみ添付すること。)
収支予算書(様式第6号)  
補助対象設備の設置に係る契約書の写し ・要綱第10条のただし書きに該当する場合は提出すること。
・契約日が令和8年5月1日以降であること。
・収入印紙が貼付され、消印があるもの。
申請者と契約者が同一であること。
・申請者(お客様)控えであること。
・注文書による場合は,注文請書
 とセットになっていること。
補助対象設備を設置する建物(又は土地)の
登記事項証明書
・原本(発行日から3か月以内のもの)。
・登記情報提供サービスは不可。
・登記事項証明書(建物)の種類が「居宅」であること。
・設備を建物に設置する場合は建物のもの、建物以外の土地に設置する場合は土地のものを提出すること。
・新築等の場合で、申請時に補助対象設備を設置する住宅を所有していない場合は、実績報告時に提出すること。
住民票の写し ・原本(発行日から3か月以内のもの)で、マイナンバーの記載がないもの
・新築等の場合で、申請時に補助対象設備を設置する住宅に居住していない場合は、実績報告時に提出すること。
補助対象設備の設置に係る見積書の写し
(内訳の記載があるもの)
・申請者あて発行されたもの(フルネームを確認できること。)で、申請時において有効期限内のもの。
・型番、数量、経費の内訳の記載があるもの。
原則、複数の事業者から見積をとり、比較を行うこと。
補助対象設備の配置図及び住宅の位置図 ・平面図等に補助対象設備の配置を示すこと。
・近隣のランドマーク(公園や学校等)を含む住宅地図等に赤枠等で住宅の位置を示すこと。
補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し
(設備仕様が分かるもの)
・該当箇所が分かるようマーカー等で示すこと。
・冊子の場合は該当ページ以外に表紙や裏表紙の写しも提出すること。
補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録した
カラー写真
・住宅の全景(正面(玄関位置)から撮影したもの)及び設備設置予定箇所の全景を写したもの。
・Web上の地図サービスにおける風景画像は不可。
・鮮明な写真であること。
・参考様式等の任意様式により提出すること。
設備設置同意書(様式第7号) ・補助対象設備を設置する建物又は土地の所有者でない場合又は共有者がいる場合のみ提出すること。
誓約書兼同意書(様式第8号)  
市税の完納(納税)証明書 ・直近のもので原本であること
交付申請チェックシート ・市指定の様式により提出すること。
○:全員提出 △:該当する者のみ提出 -:提出不要

実績報告

(1)受付期間
   下記①②のいずれか早い日の17時まで
   ①補助事業の完了の日から60日を経過する日
   ②令和8年12月21日(月)
   ※期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。

(2)提出方法
   持参又は郵送にてご提出ください。
   ※郵送の場合は、レターパック、簡易書留等の追跡可能な方法を推奨します。
   ※報告書や添付書類の内容について問い合わせをすることがありますので、
    お手元に控え(報告書等のコピーや作成したデータ等)を保管しておいてください。

(3)提出先
   〒647-8555
   新宮市春日1番1号
   新宮市役所 生活環境課

(4)提出書類

  太陽光発電設備
(自家消費型)
蓄 電 池 コージェネレーションシステム
(エネファーム)
備考
実績報告書
(様式第2号)
 
事業実績報告書
(様式第13号)
 
収支決算書
(様式第14号)
 
補助対象設備の設置に係る契約書の写し ・契約日が令和8年5月1日以降であること。
・収入印紙が貼付され、消印があるもの。
申請者と契約者が同一であること。
・申請者(お客様)控えであること。
・注文書による場合は,注文請書とセットになっていること。
補助対象設備の設置に係る領収書の写し
(内訳の記載があるもの)
・申請者あて発行されたもの(フルネームを確認できること。)で、収入印紙が貼付され、消印があるもの。
・領収日、金額、支払い内容、並びに発行者の氏名、住所及び押印を確認できること。
【ローン、クレジットの場合】
・契約書等の写し
・ローン(クレジット)会社から販売施工事業者へ入金されたことが分かる書類
※設備の所有権が申請者に移転していることが必要です。
補助対象設備の保証書の写し ・製造事業者が発行したもの。
・申請者の氏名及び住所、製造事業者名、型番、保証開始日及び保証期間を確認できること。
補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を
記録したカラー写真
・施工前は、住宅の全景(正面(玄関位置)から撮影したもの)及び設備設置予定箇所の全景を写したもの。
・施工後は、住宅の全景(正面(玄関位置)から撮影したもの)及び設備設置箇所の全景を写したもの。
・Web上の地図サービスにおける風景画像は不可。
・鮮明な写真であること。
・参考様式等の任意様式により提出すること。
電力系統への連系内容が確認できる書類の写し ・非FITであること、系統連系開始日が分かるもの。
申請者と発電者(電力需給契約者)が同一であること。
・発電場所と設置場所が一致していること。
太陽光発電設備と直接連携していることを
確認できる書類
・構造図・配線図・結線図等の写し。
補助対象設備を設置する建物(又は土地)の
登記事項証明書
・原本(発行日から3か月以内のもの)。
・登記情報提供サービスは不可。
・登記事項証明書の種類が「居宅」であること。
・設備を建物に設置する場合は建物のもの、建物以外の土地に設置する場合は土地のものを提出すること。
・新築等の場合で、申請時に提出していない場合のみ提出すること。
住民票の写し ・原本(発行日から3か月以内のもの)で、マイナンバーの記載がないもの
・新築等の場合で、申請時に提出していない場合のみ提出すること。
請求書
(様式第4号)
・金額欄は空白で提出すること。
・氏名の横に押印すること。
口座情報等が確認できる資料 ・通帳やキャッシュカードの写し等。
・市に口座登録がない場合のみ提出すること。
実績報告チェックシート ・市指定の様式により提出すること。
○:全員提出 △:該当する者のみ提出 -:提出不要

補助事業の変更・中止

補助事業の内容を変更しようとする場合や補助事業を中止する場合は、あらかじめ下記の手続きが必要です。
・補助事業の内容を変更しようとする場合    
 (軽微な変更を除く。)
・補助事業に要する経費の配分を変更(当該補助事業に要する経費の額の20%以下の増減を除く。)しようとする場合
変更承認申請書(様式第11号)に変更後の事業計画書(様式第5号)、収支予算書(様式第7号)及び当該変更の内容を証する書類を添付のうえ、提出してください。
・補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を市まで提出してください。
・補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は
 補助事業の遂行が困難となった場合
速やかに報告してください。
・補助金の変更交付を申請しようとする場合 変更交付申請書(様式第13号)に変更後の事業計画書(様式第5号)、収支予算書(様式第7号)及び当該変更の内容を証する書類を添付のうえ、市まで提出してください。
ただし、補助金額の増額は認められません。

留意事項

(1)財産管理について
   補助事業により取得した設備について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、
   善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。

(2)太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量等の報告について
   法定耐用年数を経過するまでの間、太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量及び売電量の実績について記録し、
   市長から報告の求めがあった場合には、自家消費量に関する報告書(様式第10号)により報告しなければなりません。
   発電量、自家消費量等の根拠となる資料の提出も求めますので、モニター画面等を撮影した写真やWEBサイトの
   データ等は必ず保管しておいてください。
   太陽光発電設備により発電した電力の自家消費割合が30%に満たない場合は、補助金の返還を求める可能性があります。

(3)環境価値の取引の制限について
   法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果(環境価値)について
   Jークレジット制度への登録を行わないでください。

(4)財産の処分の制限について
   補助事業により取得した設備(取得価格が50万円以上のもの)について、処分の制限を受けます。
   やむを得ず以下に定める処分制限期間内に財産処分を行う場合は、財産処分承認申請書(様式第18号)を市長に提出し、
   その承認を受けなければなりません。

(5)書類の整備保管について
   補助金に係る書類の保管期間については、以下のとおりです。(データ保管が可能なものは、データで構いません。)。

  【財産の処分の制限を受ける期間及び書類の保管期間】
【一般的な設備の法定耐用年数】
 
○太陽光発電設備(自家消費型):17年
○蓄 電 池:6年
○コージェネレーションシステム(エネファーム):6年

様 式 等

《交付申請関係》
様式第1号 交 付 申 請 書  PDF ・ Word ・ 記載例
様式第5-1号 事業計画書(太陽光発電設備・蓄電池) PDF ・ Word ・ 記載例
様式第5-2号 事業計画書(コージェネ)  PDF ・ Word ・ 記載例
様式第6号 自家消費計画書 PDF ・ Word ・ 記載例
様式第7号 収 支 予 算 書  PDF ・ Word ・ 記載例
様式第8号 設備設置同意書 PDF ・ Word ・ 記載例
様式第9号 誓約書兼同意書 PDF ・ Word ・ 記載例
写真台帳(太陽光発電設備・蓄電池) Excel
写真台帳(コージェネ) Excel
交付申請チェックシート(太陽光発電設備・蓄電池)  PDF
交付申請チェックシート(コージェネ)   PDF

《実績報告関係》
様式第2号 実績報告書  PDF ・ Word ・ 記載例
様式第4号 請 求 書  PDF ・ Word ・ 記載例
様式第15-1号 事業実績報告書(太陽光発電設備・蓄電池) PDF ・ Word ・ 記載例
様式第15-2号 事業実績報告書(コージェネ) PDF ・ Word ・ 記載例
様式第16号 収支決算書  PDF ・ Word ・ 記載例
写真台帳(太陽光発電設備・蓄電池) Excel
写真台帳(コージェネ) Excel
実績報告チェックシート(太陽光発電設備・蓄電池)  PDF
実績報告チェックシート(コージェネ)   PDF

《その他様式》  
様式第10号 自家消費量に関する報告書  PDF ・ Word ・ 記載例
様式第11号 事業変更承認申請書     PDF ・ Word ・ 記載例
様式第12号 事業中止(廃止)承認申請書 PDF ・ Word ・ 記載例
様式第13号 変更交付申請書       PDF ・ Word ・ 記載例
様式第18号 財産処分承認申請書     PDF ・ Word ・ 記載例

《交付要綱等》
新宮市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金交付要綱 PDF
申請手引き  PDF
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別表第1(要綱第5条関係) PDF
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2(要綱別表関係) PDF

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生活環境課
説明:ごみ、環境保全、墓地、行政相談、自治会、防犯・暴力追放など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3348