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住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規程に基づき下記のとおり公表します。2024年11月11日
マイナンバーカード時間外窓口について
毎月第1週目、第3週目の水曜日(但し、祝祭日を除く)に夜間窓口を、最終日曜日に日曜窓口をそれぞれ実施しております。 平日の日中仕事や通学などで、窓口に来庁できない方もおられるかと思います。その際に時間外窓口をぜひご活用ください。 ※夜間窓口、日曜窓口はマイナンバーカードに係る手続きのみとさせていただいており、住民票や戸籍の届出などについては対応いたしかねます。2026年5月12日
後期高齢者医療保険料等の誤りについて
後期高齢者医療保険料等の事務に誤りがあり、一部被保険者の方に対し保険料を過大賦課していたこと、また、そのことが要因となり医療費の負担区分判定に誤りがあったことが判明しました。 対象となる被保険者様及びご家族様に大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。2026年2月20日
コンビニ交付について
新宮市では、令和5年10月2日より全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機(多機能端末機)で住民票の写しや印鑑登録証明書の取得ができる「コンビニ交付サービス」を開始しました。ぜひご活用ください。 ※ご利用には「利用者証明用電子証明書付マイナンバーカード」が必要です。2025年11月6日
国民健康保険のことは
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるようにするための大切な医療制度です。 ※令和6年12月2日より、従来の健康保険証は新たに交付されなくなりました。詳細は下部「国民健康保険証のマイナ保険証への移行について」をご覧ください。2025年9月29日
後期高齢者医療制度のことは
後期高齢者医療は、高齢者にかかる医療費を社会全体で支えあうため、高齢者と現役世代の負担を明確化し、高齢者の方が安心して医療を受けることができるよう、各世代がより公平に社会全体で医療を支え合うことを目的とした医療保険制度です。2025年6月18日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。マイナ保険証(※)を利用すると様々なメリットがあります。ぜひご利用ください。 また、令和6年12月2日より従来の健康保険証が新たに交付されなくなりました。詳細は下部「マイナ保険証に移行しました!」をご覧ください。 ※マイナ保険証とは…健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード2025年6月18日
マイナンバーカードの特急発行について
新生児や紛失等による再交付、国外からの転入者等、特定の要件を満たした方を対象に通常より日数が少なく交付が受けられる特急発行がについてお知らせします。 ※要件に該当しない方は、通常の申請でご案内します。2024年12月10日
交通事故等(第三者行為)で国民健康保険を使うときは
交通事故など、第三者(加害者)からの不法行為が原因で医療を受ける場合、原則として国民健康保険が使えません。損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。 しかし、例外的に保険年金係に連絡の上、国民健康保険で治療を受けることができます。※後ほど加害者へ医療費の請求を行います。2024年12月2日
